会計/社会福祉法人制度
積立金・積立資産明細書の作成 <社会福祉法人会計>
2022/04/08
社会福祉法人会計では、決算書類として会計基準で定められた計算書類や附属明細書、財産目録を作成し、理事会及び評議員会の承認を得る必要があります。
主に保育園・こども園のケースで、附属明細書の1つである積立金・積立資産明細書作成の際にチェックすべきポイントなどを、社会福祉法人会計基準に対応した弊社の会計システム「SERVE 財務会計」での処理例も含めてご説明します。
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積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)
積立金・積立資産明細書は積立金・積立資産がある場合に作成します。
拠点区分単位で作成します。
積立金・積立資産の種類
主な積立金・積立資産には以下のものあります。
積立金・積立資産と対応するものについて挙げていますので、引当金なども記載しています。
人件費積立資産 | 人件費積立金 |
修繕積立資産 | 修繕積立金 |
備品等購入積立資産 | 備品等購入積立金 |
施設設備整備積立資産 | 施設設備整備積立金 |
保育所施設・設備整備積立資産 | 保育所施設・設備整備積立金 |
退職給付引当資産 | 退職給付引当金 |
長期預り金積立資産 | 長期預り金 |
注意点
積立金、積立資産ごとに当期増加額や減少額を集計して記載します。
一般の積立金と積立資産については頭に同じ名称を記載したものが対応し、それぞれの当期増加額や減少額などは同額となります。
ただし、以下のものについては積立資産にのみ記載し、摘要欄に対応する引当金などの内容を記載します。
- 退職給付引当資産・・・退職給付引当相当分を積立
- 長期預り金積立資産・・・長期預り金相当分を積立
▶「積立金、積立資産の処理」の記事はこちら
- 当期増加額・・・事業活動計算書の積立金積立額と同額
- 当期減少額・・・事業活動計算書の積立金取崩額と同額
- 期末残高・・・それぞれの引当金の期末残高と同額
- 当期増加額・・・資金収支計算書の積立金積立支出と同額
- 当期減少額・・・資金収支計算書の積立金取崩収入と同額
- 期末残高・・・それぞれの積立資産の期末残高と同額
SERVE 財務会計での処理
SERVE 財務会計の場合、科目、期首残高、当期増加額、当期減少額は仕訳等から集計された金額が表示されるので、必要に応じて金額等を変更します。
退職給付引当資産など積立資産にのみ入力する場合には、摘要欄に対応する引当金などの内容を入力します。
明細書で入力した合計金額と積立金・積立資産の残高の差がないように入力します。
社会福祉法人会計での附属明細書
積立金・積立資産明細書の他にも社会福祉法人が作成する附属明細書があります。
詳細につきましては以下の記事をご参照ください。
▶「社会福祉法人会計の附属明細書と財産目録」の記事はこちら
以上、 附属明細書の1つである積立金・積立資産明細書作成の際に押さえておくべきポイントをチェックしてきました。
「SERVE 財務会計」では、社会福祉法人会計基準に準拠したシステムで決算処理の効率化ができるシステムとなっています。
また、豊富な知識を持つサポートスタッフによるリモートサポート、伝票入力や決算までアウトソーシングできるおまかせデータ入力などのサービスも充実しています。ご興味ございましたらぜひお問い合わせください。
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