A. 最初に作成した公開用計算書類の内容に変更がない場合は、「いいえ」を選択してください。「はい」を選択すると、公開用計算書類を再作成しますが、再作成が必要な場合以外は「いいえ」で問題ありません。また、誤って「はい」を選択した場合でも、公開用計算書類が再作成されるだけですので問題ありません。
A.特に決まりはないかと思いますので、法人で取り決めをしていただければよろしいかと思います。必要に応じて行政にご相談等をいただければと思います。
A.取崩についての補正予算を作成し、理事会で協議いただくことになります。基準等は特にないかと思いますが、何の目的で取り崩すかを明らかにして理事会で協議いただくことになります。
A.36協定上の問題はないかと思います。
A.有給付与基準日の統一方法はいくつかあると思います。・入職時10日付与し、以降4月1日に11日、12日といった法定の有給休暇を付与する・入職時に月によって比例した日数の有給休暇を付与する 以降は上記と同様以下の年次有給休暇のマニュアル、P9、P11をご参照ください。
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