労務管理ウェビナー質問回答

2026/2/19

Q.36協定に関連して。家庭の事情で時間外労働を多く希望する職員が1名います。36協定の上限を超えていなければ、1名だけ時間外勤務が多くても問題ないのでしょうか。

A.36協定上の問題はないかと思います。

2026/2/19

Q.有給付与の基準日の統一に関して詳しく知りたいです。

A.有給付与基準日の統一方法はいくつかあると思います。
・入職時10日付与し、以降4月1日に11日、12日といった法定の有給休暇を付与する
・入職時に月によって比例した日数の有給休暇を付与する 以降は上記と同様
ウェビナーでご紹介した年次有給休暇のマニュアルを参考にして頂ければと思います>P9、P11

2026/2/19

Q.産業医の選任などはどちらにお願いすればよいでしょうか。衛生管理者の報告の様式などがあればほしいです。また、健康診断を行っていますが結果を提出していなかったので、報告書の提出の様式などについても知りたいです。

A.産業医の選任は地域の医療機関や専門のサービスなどで探してお願いすることになります。衛生管理者等の選任報告書は以下にて様式の公開等がされています。

定期健康診断結果報告書は以下にて帳票作成等が行えます。

2026/2/19

Q.4月1日採用の場合、労働条件通知書の日付は、4月1日よりも前にするべきでしょうか?

A.はい、採用日より前に、できるだけ早く行うのがトラブル防止の観点から望ましいかと思います。

2026/2/19

Q.今年度の公定価格の差額分を出せる算式があれば知りたいです。

A.人件費の改定分についてであれば、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」の P9~10に人件費の改定分の算定記載があります。こちらをご参照ください。

5 国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分の算定
~中略~
(1)公定価格における人件費の改定分の額の算定
加算当年度と実績報告時において、それぞれ以下の方法で計算した額とする。
また、補正予算により公定価格における人件費の改定がなされる場合、当初予算に基づく公定価格からの増額分を人件費の改定分の額として算定することができる。具体的には、補正予算の成立の際に別途通知で示すものとする。
~中略~
(実績報告時)
次の<算式3>により算定した額から<算式4>を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除した額とする。
<算式3>
「加算当年度の区分1に係る加算額総額(増額改定又は減額改定を反映させた額)」×「基準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」÷「加算当年度に適用を受けた区分1に係る加算率」×0.9(調整率)
<算式4>
「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額及び法定福利費等の事業主負担分の総額の合計額」×「<算式3>により算定した金額」

ご質問の趣旨が単純に公定価格全体の差額の算出方法であれば、新旧単価それぞれ計算し、差額を求めることになります。