A.記載しないのが正しいかと思います。原則、経理等通知の別表6に記載されている科目のみ記載を行うという認識です。行政によって解釈が異なる可能性もあるため、詳細は管轄の行政へのご確認をお願いします。
A.報酬ではなく、日当、旅費としての費用弁償として所得税を徴収していない法人が多いように思います。報酬として処理を行う場合は、ご提示いただいたように源泉徴収に関する対応が必要になると考えられます。ただし、税務に関する詳細につきましては、所轄の税務署へご確認くださいますようお願いいたします。
A.はい、お見込みの通りでよろしいかと思います。
A.社会通念上問題がないかどうかを基準に判断されることになるかと思います。ただし、自治体によって判断が異なる場合がありますので、その都度、自治体にご確認いただくのが適切です。なお、地域の方々への謝礼や保護者会等の飲食代については、認定こども園に限らず、私立保育所であっても、自治体が認めているケースがあります。
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