会計/社会福祉法人制度
国庫補助金等特別積立金明細書の作成
〈社会福祉法人会計〉
2022/04/08
社会福祉法人会計では、決算書類として会計基準で定められた計算書類や附属明細書、財産目録を作成し、理事会及び評議員会の承認を得る必要があります。
主に保育園・こども園のケースで、附属明細書の1つである国庫補助金等特別積立金明細書作成の際にチェックすべきポイントなどを、社会福祉法人会計基準に対応した弊社の会計システム「SERVE 財務会計」での処理例も含めてご説明します。
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)
国庫補助金等積立金明細書は国庫補助金等特別積立金がある場合に作成します。
法人全体で作成します。
国庫補助金等特別積立金の種類
- 国庫補助金
- 地方公共団体補助金
- その他の団体からの補助金
注意点
積立て及び取崩しの事由ごとに積立額や取崩額を集計し、補助金の種類ごとに記載します。
当期積立額
当期積立額を記載します。積立は主に以下の補助金収益がある場合に行います。
- 設備資金借入金元金償還補助金収益
- 施設整備等補助金収益
▶「国庫補助金等特別積立金の積立」の記事はこちら
当期取崩額
当期取崩額を記載します。取崩額には以下の種類があります。
- サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額・・・国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)=固定資産の減価償却に伴う取崩額
- 特別費用の控除項目として計上する取崩額・・・国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)=固定資産の除却に伴う取崩額
▶「国庫補助金等特別積立金の取崩(償却)」の記事はこちら
▶「国庫補助金等特別積立金の取崩(除却)」の記事はこちら
- 当期積立額・・・積立の事由ごとに該当する種類の補助金の箇所に記載します。
- 当期取崩額・・・サービス活動費用と特別費用に計上する取崩額を分けて記載します。
- 当期積立額合計・・・国庫補助金等特別積立金積立額と同額となります。
- 当期取崩額合計・・・国庫補助金等特別積立金取崩額と同額となります。
SERVE 財務会計での処理
SERVE 財務会計の場合、当期積立額の拠点区分、月日、金額は仕訳から集計された内容が表示されるので、補助金の種類を選択し、必要に応じて内容を変更します。
当期取崩額の拠点区分、月日及びサービス活動費用と特別費用に計上する取崩額の金額は仕訳から集計された内容が表示されるので、必要に応じて内容を変更します。
社会福祉法人会計での附属明細書
国庫補助金等特別積立金明細書の他にも社会福祉法人が作成する附属明細書があります。
詳細につきましては以下の記事をご参照ください。
▶「社会福祉法人会計の附属明細書と財産目録」の記事はこちら
以上、 附属明細書の1つである国庫補助金等特別積立金明細書作成の際に押さえておくべきポイントをチェックしてきました。
「SERVE 財務会計」では、社会福祉法人会計基準に準拠したシステムで決算処理の効率化ができるシステムとなっています。
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