会計/社会福祉法人制度
基本財産及びその他の固定資産の明細書の作成
〈社会福祉法人会計〉
2022/04/08
社会福祉法人会計では、決算書類として会計基準で定められた計算書類や附属明細書、財産目録を作成し、理事会及び評議員会の承認を得る必要があります。
主に保育園・こども園のケースで、附属明細書の1つである基本財産及びその他の固定資産の明細書作成の際にチェックすべきポイントなどを、社会福祉法人会計基準に対応した弊社の会計システム「SERVE 財務会計」での処理例も含めてご説明します。
【動画公開中】公定価格&処遇改善2024無料オンラインセミナー
基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
基本財産及びその他の固定資産の明細書は基本財産及びその他の固定資産がある場合に作成します。拠点区分単位で作成します。
基本財産及びその他の固定資産の種類
主な固定資産には以下のものあります。
- 基本財産(有形固定資産)
- 土地
- 建物
- その他の固定資産(有形固定資産)
- 土地
- 建物
- 構築物
- 機械及び装置
- 器具及び備品
- その他の固定資産(無形固定資産)
- ソフトウェア
- 権利
- 無形リース資産
注意点
システムご利用の場合、通常は固定資産管理台帳と連動して集計されますが、将来入金予定償還補助金については該当の固定資産について補助金額を入力しておく必要があります。また、注記の金額を明細書の金額に合わせておく点にも注意が必要です。
▶「将来入金予定の補助金」の記事はこちら
- 期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額・・・期首時点での将来入金予定の償還補助金がある場合は総額をマイナスで記載します。
- 当期増加額のうち国庫補助金等の額・・・当期に受けた償還補助金の金額を記載します。
期末帳簿価額
貸借対照表の各科目の期末残高及び注記「有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額等」の当期末残高と同額となります。
減価償却累計額
注記「有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額等」の減価償却累計額と同額となります。
期末取得原価
注記「有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額等」の取得価額と同額となります。
▶「注記 有形固定資産の取得価額、減価償却費累計額等」の記事はこちら
SERVE 財務会計での処理
SERVE 財務会計の場合、固定資産管理台帳が入力されていれば連動して集計されます。
将来入金予定償還補助金については、補助金対象の固定資産について年度ごとの補助金入金予定額を入力しておく必要があります。
社会福祉法人会計での附属明細書
基本財産及びその他の固定資産の明細書の他にも社会福祉法人が作成する附属明細書があります。
詳細につきましては以下の記事をご参照ください。
▶「社会福祉法人会計の附属明細書と財産目録」の記事はこちら
以上、 附属明細書の1つである基本財産及びその他の固定資産の明細書作成の際に押さえておくべきポイントをチェックしてきました。
「SERVE 財務会計」では、社会福祉法人会計基準に準拠したシステムで決算処理の効率化ができるシステムとなっています。
また、豊富な知識を持つサポートスタッフによるリモートサポート、伝票入力や決算までアウトソーシングできるおまかせデータ入力などのサービスも充実しています。ご興味ございましたらぜひお問い合わせください。
【動画公開中】公定価格&処遇改善2024無料オンラインセミナー
\ SERVE 財務会計なら! /