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そろそろ年末調整の時期が近づき、書類の準備に着手される保育園・こども園様が増える頃かと思います。年末調整にあたり、職員から回収が必要な書類の一つである「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」のうち、

給与所得者の特定親族特別控除申告書(以下、特定親族特別控除申告書)

の書き方について解説します。

特定親族特別控除申告書は⑤の部分となります。①については共通の記載項目となっています。

基・配・特・所
国税庁資料 記載例より

●引用元 国税庁サイト・資料

給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告
令和7年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書【PDF】
令和7年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書 記載例【PDF】

1.氏名・住所など

ここでは給与所得者の氏名や住所などの基本情報を記載します。

基礎控除申告書 基本情報

①所轄税務署長

  • 給与の支払者が、給与の支払者の所在地の所轄税務署長を記載します。

②給与の支払者に関する情報

  • 給与の支払者が、名称、個人番号または法人番号および所在地を記載します。

③本人の氏名

④本人の住所

2.特定親族特別控除申告書の書き方

特定親族特別控除申告書は、以下の条件をいずれも満たす場合に記載します。 満たさない場合は記載の必要はありません。

  1. 所得者が生計を一にする親族であること
    • 対象に含む:里子
    • 対象外:配偶者、青色・白色事業専従者
  2. 19歳以上23歳未満(2003年[平成15年]1月2日~2007年[平成19年]1月1日生)であること
  3. 同一生計親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与所得のみの場合は給与収入123万円超188万円以下)であること
  4. 複数の所得者の控除と重複していないこと
    • 複数の所得者の特定親族に該当する場合、いずれか1人の特定親族とみなす
      (例:共働き家庭で子が対象となる場合、申告を行えるのは両親のいずれか片方のみ)
    • 他の所得者の配偶者特別控除の対象となる場合、所得者のうちいずれか1人の特定親族または配偶者特別控除の対象とみなす
      (例:結婚した子が配偶者の配偶者特別控除の対象となる場合、申告を行えるのは親か子の配偶者のいずれか片方のみ)
特定親族特別控除申告書

特定親族の情報

特定親族特別控除申告書 全体

①特定親族の名前

②特定親族の個人番号(マイナンバー)

  • 個人番号については原則記載しますが、一定の要件の下、「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載を行った上で記載を省略することができます。
    • 給与支払者が扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を受けて作成された帳簿を備えていることが要件となっています。
    • したがって、帳簿作成に当たっては、最初にマイナンバー(個人番号)の記載された扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類が提出されていることが前提とされています。
    • 詳細は所轄税務署へお問い合わせください。

③本人との続柄

④特定親族の生年月日

本人と別居している特定親族の住所又は居所

⑥非居住者である特定親族、生計を一にする事実

  • 「非居住者である特定親族」欄に◯をつけ、「生計を一にする事実」欄へ特定親族に1年間で送金等した⾦額を記載します。

⑦特定親族の合計所得金額(見積額)

  • 2025年(令和7年)1月~12月中の特定親族の所得の見積額を記載します。
  • 収入が給与のみの場合、給与等の収入金額を以下の表に当てはめて所得金額を計算します。
    • 以下のExcelファイルをダウンロードして計算することもできます。  
給与等の収入金額 (A)所得金額
1円 ~ 650,999円0円
651,000円 ~ 1,899,999円給与等の収入金額(A)-650,000円
1,900,000円 ~ 3,599,999円(B)×2.8-80,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円(B)×3.2-440,000円
6,600,000円 ~ 8,499,999円 (A)×90%-1,100,000円
8,500,000円 ~ (A)-1,950,000円

(B)(A)÷4(千円未満切捨て)

●引用元 国税庁サイト・資料

合計所得金額の計算について(令和7年分)【PDF】

⑧特定親族特別控除の額

  • ⑦の所得の見積額を⑨の表に当てはめ、該当する箇所の控除額を記載します。
    • 58万円超 85万円以下 630,000円
    • 85万円超 90万円以下 610,000円
    • 90万円超 95万円以下 510,000円
    • 95万円超 100万円以下 410,000円
    • 100万円超 105万円以下 310,000円
    • 105万円超 110万円以下 210,000円
    • 110万円超 115万円以下 110,000円
    • 115万円超 120万円以下 60,000円
    • 120万円超 123万円以下 30,000円

⑨控除額の計算(早見表)

●引用元 国税庁サイト・資料

No.1177 特定親族特別控除

以上、特定親族特別控除申告書の書き方の解説となります。

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