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令和4年10月から育児休業等期間における社会保険料の免除要件が改正されます。

同月より改正される育児・介護休業法において、以下の改正により従来よりも短い期間で育児休業等が取得しやすくなることに伴う改正といえます。

  • 出生児育児休業の新設
  • 育児休業等の柔軟な分割取得

社会保険料の免除要件の改正について、主な変更点は以下の2点ですので詳しく見ていきます。

  1. 月額の社会保険料免除要件の変更
  2. 賞与の社会保険料免除要件の変更

▶令和4年10月1日施行の改正内容はこちら

1. 月額の社会保険料免除要件の変更

改正前は同月の末日が育児休業等の期間中であることが月額の社会保険料の免除要件でした。

改正後は上記に加え、育児休業等の開始月について、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも社会保険料が免除されます。

出生時育児休業や育児休業の分割取得で1か月に満たない休業をした際でも社会保険料免除の対象となるようになりました。

月額保険料免除要件 改正前と改正後の比較
月額保険料免除要件 改正前と改正後の比較

2. 賞与の社会保険料免除要件の変更

改正前は賞与を支給した月の末日が育児休業等の期間中であることが月額の社会保険料の免除要件でした。

改正後は育児休業等の期間が1か月(暦月で計算)を超える場合のみ社会保険料が免除されるようになりました。

改正後は改正前と比べて社会保険料免除とならないケースがありますのでご注意ください。

賞与計算の際は、育児休業等の予定を確認し、1か月を超える場合のみ社会保険料を徴収せずに計算するようにしましょう。

賞与保険料免除要件 改正前と改正後の比較
賞与保険料免除要件 改正前と改正後の比較

●引用元サイト・資料〈厚生労働省〉

令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます > 5.育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し

社会保険料免除ルールが変更となるため、給与計算の際、社会保険料の徴収有無について間違いがないように気をつけましょう。

以上、 育児休業等期間における社会保険料の免除要件が改正についてのまとめでした。

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