会計/社会福祉法人制度
基本金明細書の作成 <社会福祉法人会計>
2022/04/08
社会福祉法人会計では、決算書類として会計基準で定められた計算書類や附属明細書、財産目録を作成し、理事会及び評議員会の承認を得る必要があります。
主に保育園・こども園のケースで、附属明細書の1つである基本金明細書作成の際にチェックすべきポイントなどを、社会福祉法人会計基準に対応した弊社の会計システム「SERVE 財務会計」での処理例も含めてご説明します。
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基本金明細書 別紙3(⑥)
基本金明細書は基本金がある場合に作成します。
法人全体で作成します。
基本金の種類
- 第一号基本金
- 第二号基本金
- 第三号基本金
注意点
基本金ごとに当期組入額や取崩額を集計して記載します。
ここでは第一号基本金を例に注意点を記載していますが、第二号基本金、第三号基本期にの場合も同様です。
通常は当期の増減はほとんどないため、増減がある場合は抜けがないように注意します。
- 当期組入額・・・基本金組入額と同額となります。
- 当期取崩額・・・基本金取崩額と同額となります。
▶「基本金の処理」の記事はこちら
SERVE 財務会計での処理
SERVE 財務会計の場合、区分並びに組入れ及び取崩しの理由、月日、金額は仕訳から集計された内容が表示されるので、必要に応じて内容を変更します。
社会福祉法人会計での附属明細書
基本金明細書の他にも社会福祉法人が作成する附属明細書があります。
詳細につきましては以下の記事をご参照ください。
▶「社会福祉法人会計の附属明細書と財産目録」の記事はこちら
以上、 附属明細書の1つである基本金明細書作成の際に押さえておくべきポイントをチェックしてきました。
「SERVE 財務会計」では、社会福祉法人会計基準に準拠したシステムで決算処理の効率化ができるシステムとなっています。
また、豊富な知識を持つサポートスタッフによるリモートサポート、伝票入力や決算までアウトソーシングできるおまかせデータ入力などのサービスも充実しています。ご興味ございましたらぜひお問い合わせください。
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