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社会福祉法人会計では、決算書類として会計基準で定められた計算書類や附属明細書、財産目録を作成し、理事会及び評議員会の承認を得る必要があります。

主に保育園・こども園のケースで、附属明細書の1つである補助金事業等収益明細書作成の際にチェックすべきポイントなどを、社会福祉法人会計基準に対応した弊社の会計システム「SERVE 財務会計」での処理例も含めてご説明します。

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補助金事業等収益明細書 別紙3(③)

補助金事業等収益明細書は補助金がある場合に作成します。
法人全体で作成します。

補助金事業等収益の種類

補助金事業等収益には以下のものがあります。

  • 借入金利息補助金収益
  • 施設整備等補助金収益
  • 設備資金借入金元金償還補助金収益
  • 保育事業補助金収益
補助金事業等収益明細書
補助金事業等収益明細書

注意点

交付団体及び交付の目的、補助金の区分、拠点区分ごとに金額を集計して記載します。
ここでは補助金の区分は保育事業の補助金収益と設備資金借入金元金償還補助金収益を例に注意点を記載しています。

補助金事業等収益明細書 - 注意点 1
補助金事業等収益明細書 - 注意点 1
  • 交付団体及び交付の目的・・・「○○市 特別保育事業」といった補助事業の内容を記載します。
  • 区分・・・補助金の種類により以下のいずれかを記載します。
    • ○○事業:保育事業等の補助金収益
    • 利息:借入金利息補助金収益
    • 施設:施設整備等補助金収益
    • 償還:設備資金借入金元金償還補助金収益
  • 補助金事業に係る利用者からの収益・・・延長保育事業の保護者負担額などがある場合に記載します。
補助金事業等収益明細書 - 注意点 2
補助金事業等収益明細書 - 注意点 2
  • うち国庫補助金等積立金積立額・・・国庫補助金等積立金への積立額がある場合に記載します。
    • 積立施設整備等補助金収益や設備資金借入金元金償還補助金収益がある場合は、積立が必要となります。
    • 合計欄の金額は法人全体の国庫補助金等積立金積立額と同額となります。
  • 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳・・・基本金に組入れた額を記載します。区分小計欄の金額は基本金組入額と同額となります。
  • 拠点区分ごとの内訳・・・区分小計欄の金額は、各拠点の各補助金収益の額と同額となります。

▶「国庫補助金等特別積立金の積立」の記事はこちら

SERVE 財務会計での処理

SERVE 財務会計の場合、補助金の区分ごとに明細書を作成します。
拠点区分、交付団体及び交付の目的、交付金額、補助金事業に係る利用者からの収益は仕訳から集計された金額が表示されるので、必要に応じて金額等を変更します。

合算マスタで検索文字を指定すると、伝票の摘要文字を元に交付金額等を集計して表示します。
交付団体及び交付の目的は適切な内容に変更し、国庫補助金等積立金への積立額がある場合は金額を入力します。
明細書で入力した合計金額と対応する科目の残高の差がないように入力します。

SERVE 財務会計 - 補助金事業等収益明細書
SERVE 財務会計 - 補助金事業等収益明細書

社会福祉法人会計での附属明細書作成

補助金事業等収益明細書の他にも社会福祉法人が作成する附属明細書があります。
詳細につきましては以下の記事をご参照ください。

▶「社会福祉法人会計の附属明細書と財産目録」の記事はこちら


以上、附属明細書の1つである補助金事業等収益明細書作成の際に押さえておくべきポイントをチェックしてきました。
「SERVE 財務会計」では、会福祉法人会計基準に準拠したシステムで決算処理の効率化ができるシステムとなっています。
また、豊富な知識を持つサポートスタッフによるリモートサポート、伝票入力や決算までアウトソーシングできるおまかせデータ入力などのサービスも充実しています。ご興味ございましたらぜひお問い合わせください。

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