A.はい、社会保険上の年収のことであれば、通勤手当も含むとされています。厚生労働省では、被扶養者認定における年間収入について、「労働契約で定められた賃金(注1:労働基準法第 11 条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。)」とあります。
A.以下の説明にある通り、試用期間中であっても加入いただくことになります。
A.回収ができない場合は、以下の処理をしていただくことになります。
〇紛失等により資格確認書(健康保険証)の回収が困難な場合は、資格喪失届・被扶養者異動届に「健康保険被保険者証回収不能届」を添付して日本年金機構へ送付してください。(後日、資格確認書(健康保険証)が見つかった場合は、協会けんぽにご返却ください)
A.「月額88,000=年間収入130万等」は、実際に超えたかどうかではなく、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定されることになっています。制度上、本人の希望で決められるものではなく、収入額以外も含めた社会保険加入の要件を満たすかどうかで判断されるものかと思われます。
A.一般的には監査の調書等で行政の方がチェックされているかと思います。
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