A.以下の説明にある通り、試用期間中であっても加入いただくことになります。
A.回収ができない場合は、以下の処理をしていただくことになります。
〇紛失等により資格確認書(健康保険証)の回収が困難な場合は、資格喪失届・被扶養者異動届に「健康保険被保険者証回収不能届」を添付して日本年金機構へ送付してください。(後日、資格確認書(健康保険証)が見つかった場合は、協会けんぽにご返却ください)
A.「月額88,000=年間収入130万等」は、実際に超えたかどうかではなく、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定されることになっています。制度上、本人の希望で決められるものではなく、収入額以外も含めた社会保険加入の要件を満たすかどうかで判断されるものかと思われます。
A.一般的には監査の調書等で行政の方がチェックされているかと思います。
A.記載しないのが正しいかと思います。原則、経理等通知の別表6に記載されている科目のみ記載を行うという認識です。行政によって解釈が異なる可能性もあるため、詳細は管轄の行政へのご確認をお願いします。
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