A.「月額88,000=年間収入130万等」は、実際に超えたかどうかではなく、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定されることになっています。制度上、本人の希望で決められるものではなく、収入額以外も含めた社会保険加入の要件を満たすかどうかで判断されるものかと思われます。
A.一般的には監査の調書等で行政の方がチェックされているかと思います。
A.記載しないのが正しいかと思います。原則、経理等通知の別表6に記載されている科目のみ記載を行うという認識です。行政によって解釈が異なる可能性もあるため、詳細は管轄の行政へのご確認をお願いします。
A.報酬ではなく、日当、旅費としての費用弁償として所得税を徴収していない法人が多いように思います。報酬として処理を行う場合は、ご提示いただいたように源泉徴収に関する対応が必要になると考えられます。ただし、税務に関する詳細につきましては、所轄の税務署へご確認くださいますようお願いいたします。
A.はい、お見込みの通りでよろしいかと思います。
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