会計/社会福祉法人制度
借入金明細書の作成 <社会福祉法人会計>
2022/04/08
社会福祉法人会計では、決算書類として会計基準で定められた計算書類や附属明細書、財産目録を作成し、理事会及び評議員会の承認を得る必要があります。
主に保育園・こども園のケースで、附属明細書の1つである借入金明細書作成の際にチェックすべきポイントなどを、社会福祉法人会計基準に対応した弊社の会計システム「SERVE 財務会計」での処理例も含めてご説明します。
借入金明細書 別紙3(①)
借入金明細書は法人外部からの借入金がある場合に作成します。
法人全体で作成します。
法人外部からの借入金
法人外部からの借入金には以下のものがあります。
- 設備資金借入金
- 短期運営資金借入金、長期運営資金借入金
- 役員等短期借入金、役員等長期借入金
注意点
借入金の種類ごとに記載欄が分かれています。
ここでは設備資金借入金を例に注意点を記載していますが、他の借入金の場合でも同様です。
- 借入先・・・借入先が複数ある場合は行を分ける
- 当期借入金・・・設備資金借入金収入と同額
- 当期償還額・・・借入金元金償還支出の額と同額
- 差引期末残高・・・設備資金借入金(1年以内返済予定含む)の額と同額
- 元金償還補助金・・・借入金元金償還補助金収入の額と同額
- 支払利息 - 当期支出額・・・支払利息額を参照
- 支払利息 - 利息補助金収入・・・借入金利息補助金収入と同額
- 担保資産・・・担保資産が複数ある場合は行を分ける
- 建物の価額は減価償却により毎年変動
また、借入金明細書の内容は「注記 担保に供している資産」とも内容を合わせておく必要があります。
▶「注記 担保に供している資産」の記事はこちら
SERVE 財務会計での処理
SERVE 財務会計の場合、借入金の種類ごとに明細書を作成します。
当期償還額や担保資産の帳簿価額などは前年入力分が表示されるので、必要に応じて金額を変更します。明細書で入力した合計金額と対応する科目の残高の差がないように入力します。
社会福祉法人会計での附属明細書作成
借入金明細書の他にも社会福祉法人が作成する附属明細書があります。
詳細につきましては以下の記事をご参照ください。
▶「社会福祉法人会計の附属明細書と財産目録」の記事はこちら
以上、 附属明細書の1つである借入金明細書作成の際に押さえておくべきポイントをチェックしてきました。
「SERVE 財務会計」では、社会福祉法人会計基準に準拠したシステムで決算処理の効率化ができるシステムとなっています。
また、豊富な知識を持つサポートスタッフによるリモートサポート、伝票入力や決算までアウトソーシングできるおまかせデータ入力などのサービスも充実しています。ご興味ございましたらぜひお問い合わせください。
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