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2021/09/29

厚生労働省より「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」についての事務連絡が発出されています。

今回の改正により、令和3年10月1日より健康保険の被保険者証を保険者から被保険者に直接交付できるようになります。
直接交付については「保険者が支障がないと認めるとき」との条件がありますが、コロナ禍で事務職員の在宅勤務を進めている保育園・こども園にとっては朗報と言えるかと思います。

協会けんぽの場合の詳細な手続については通知を待ってお知らせしたいと思います。

原則

これまで通り保険者から事業主宛に交付

例外

保険者が支障がないと認めるときは被保険者に被保険者証を直接交付することが可能

注意点

被保険者証の返納については、被保険者からの直接返送は不 事業主経由での返納となる

引用元サイト・資料

【PDF】厚生労働省 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について

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