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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークから「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、9月1日から一部変更となる通知が出ています。

これにより、これまで要件を満たさなかった場合でも、支給の対象となる可能性があります。特に、勤務開始後1年程度で産休に入った方などは対象となる可能性があります。

現行

育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あること。

改正後(追加)

被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点とし て、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上1ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。

引用元サイト・資料

【PDF】厚生労働省 令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します

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