お役立ち情報 保育園・こども園などの社会福祉法人施設の運営に役立つ情報ブログ

無料セミナーのご招待お役立ち情報を不定期配信

登録はこちら

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークから「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、9月1日から一部変更となる通知が出ています。

これにより、これまで要件を満たさなかった場合でも、支給の対象となる可能性があります。特に、勤務開始後1年程度で産休に入った方などは対象となる可能性があります。

現行

育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あること。

改正後(追加)

被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点とし て、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上1ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。

引用元サイト・資料

【PDF】厚生労働省 令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します

関連記事

保育施設での賞与計算のポイント
年末調整の変更点 2024年〈令和6年〉分
保険料控除申告書の書き方2024令和6年

大好評無料セミナー情報

詳細はこちら