園運営に役立つよくある質問

2026/2/19

Q.4月1日採用の場合、労働条件通知書の日付は、4月1日よりも前にするべきでしょうか?

A.はい、採用日より前に、できるだけ早く行うのがトラブル防止の観点から望ましいかと思います。

2026/2/19

Q.今年度の公定価格の差額分を出せる算式があれば知りたいです。

A.人件費の改定分についてであれば、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」の P9~10に人件費の改定分の算定記載があります。こちらをご参照ください。

5 国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分の算定
~中略~
(1)公定価格における人件費の改定分の額の算定
加算当年度と実績報告時において、それぞれ以下の方法で計算した額とする。
また、補正予算により公定価格における人件費の改定がなされる場合、当初予算に基づく公定価格からの増額分を人件費の改定分の額として算定することができる。具体的には、補正予算の成立の際に別途通知で示すものとする。
~中略~
(実績報告時)
次の<算式3>により算定した額から<算式4>を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除した額とする。
<算式3>
「加算当年度の区分1に係る加算額総額(増額改定又は減額改定を反映させた額)」×「基準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」÷「加算当年度に適用を受けた区分1に係る加算率」×0.9(調整率)
<算式4>
「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額及び法定福利費等の事業主負担分の総額の合計額」×「<算式3>により算定した金額」

ご質問の趣旨が単純に公定価格全体の差額の算出方法であれば、新旧単価それぞれ計算し、差額を求めることになります。

2026/2/19

Q.毎年、頭を悩ませる問題が人勧分にかかる俸給表の改定です。園ごとに実態が違うので、具体的な配分方法を教えていただくことは難しいかと思いますが、何かヒントを教えていただけると非常にありがたいです。

A.よくあるのは職員の区分(正規職員、臨時職員、パート職員)などに応じた係数を設定して按分する方法や、個人ごとの年間の給与見込額に合わせて按分する方法などがあるかと思います。

2026/2/19

Q.処遇改善を支給する際に未払い分を一時金として支払うときは、給与として支給してよいのでしょうか。賞与として支給しないといけないのでしょうか。また、支給する金額によって給与と賞与を選べるのかもお伺いしたいです。

A.金額にかかわらず賞与として支給するのが無難かとは思います。給与で支給したとしても、年金事務所の指摘で給与支給分だけで賞与支払届の提出指示をされることもあるため、最初から賞与として支給したほうが処理しやすいという理由です。

2026/2/19

Q.年間収入130万円の壁について、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入には、通勤手当が含まれますか。

A.はい、社会保険上の年収のことであれば、通勤手当も含むとされています。
厚生労働省では、被扶養者認定における年間収入について、「労働契約で定められた賃金(注1:労働基準法第 11 条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。)」とあります。