A.よくあるのは職員の区分(正規職員、臨時職員、パート職員)などに応じた係数を設定して按分する方法や、個人ごとの年間の給与見込額に合わせて按分する方法などがあるかと思います。
A.金額にかかわらず賞与として支給するのが無難かとは思います。給与で支給したとしても、年金事務所の指摘で給与支給分だけで賞与支払届の提出指示をされることもあるため、最初から賞与として支給したほうが処理しやすいという理由です。
A.はい、社会保険上の年収のことであれば、通勤手当も含むとされています。厚生労働省では、被扶養者認定における年間収入について、「労働契約で定められた賃金(注1:労働基準法第 11 条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。)」とあります。
A.以下の説明にある通り、試用期間中であっても加入いただくことになります。
A.回収ができない場合は、以下の処理をしていただくことになります。
〇紛失等により資格確認書(健康保険証)の回収が困難な場合は、資格喪失届・被扶養者異動届に「健康保険被保険者証回収不能届」を添付して日本年金機構へ送付してください。(後日、資格確認書(健康保険証)が見つかった場合は、協会けんぽにご返却ください)
指導監査ウェビナー
決算実務ウェビナー
予算実務ウェビナー
労務管理ウェビナー