A.リース料総額が300万円を超える場合にはリース会計処理が必要となります。
当年度の事業活動によるものではないため、年度比較等の面から資金収支計算書ではその他活動による収支、
当年度の事業活動によるものではないため、事業活動計算書の特別増減の部に計上するべきかと考えます。
一例ですが修正の際の仕訳例をお示しします。
科目の例:
その他の特別損失 > 過年度修正費用
その他の特別収益 > 過年度修正収益
仕訳例:
過年度修正費用 / リース債務
有形リース資産 / 過年度修正収益
金額は固定資産管理台帳に登録の上、今年度の期首の有形リース資産の価額を計上します。
また、貸借対照表の注記に上記処理についての説明を記載するのが望ましいかと思います。
詳細は以下の弊社資料にてご確認をお願いします。
https://serve.jp/assets/doc/support/manual_kaikei_ri-su.pdf