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こども家庭庁のWebサイトにて処遇改善等加算Ⅲの計算方法が公開されました。

引用元サイト・資料

こども家庭庁
子ども・子育て支援制度 >公定価格に関する情報
施設型給付費等に係る処遇改善等加算について
処遇改善等加算Ⅲ 加算対象職員数計算表(Excel)

保育所の場合 処遇改善等加算Ⅲ単価 × 加算Ⅲ算定対象人数 ÷ 各月初日の利用子ども数

加算Ⅲ算定対象人数は引用元サイトにある加算対象職員数計算表を使って計算します。計算方法は処遇改善等加算Ⅱの人数A、人数Bと似たようなものとなっています。

以上、処遇改善等加算Ⅲに関するご説明でした。

初回投稿 2022.10.06

内閣府のWebサイトにて特定教育・保育関連の公定価格に関する政省令が発出されました。

幼稚園、保育所、認定こども園をはじめとした公定価格の単価表に処遇改善等加算Ⅲに関する情報が追加されています。

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業による3%程度の処遇改善について、今回の政省令により処遇改善等加算Ⅲとして公定価格に組み込まれる形となっています。

引用元サイト・資料

内閣府 政省令
令和4年9月30日 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育
特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

処遇改善等加算Ⅲ加算額の計算例 100名定員保育所の場合

年齢区分単価人数加算額
4歳以上児1,2905064,500
3歳児1,7202034,400
1、2歳児3,1102062,200
乳児5,3901053,900
合計100215,000

職員数が20名の場合、均等割にした場合は 215,000÷20=10,750 となり、法定福利費分と合わせ、月額9,000円程度の処遇改善が見込めます。

今後、処遇改善等加算Ⅲに関する計画書や実績報告が必要になってくるかと思います。詳細は管轄の自治体のご説明をお待ちください。


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