給与・労務
算定基礎届とは
2024/07/05
毎年7月1日現在で雇用されているすべての被保険者について、7月10日までに算定基礎届を提出する必要があります。
この記事では、算定基礎届の算定方法や記載例などについて、弊社システムSERVE 給与計算での例とあわせてご説明します。
なお、ご説明内容は日本年金機構及び協会けんぽの内容となります。
更新 2023.06.28
初回投稿 2022.06.28
1.算定基礎届の概要
社会保険(健康保険、厚生年金保険など)の保険料は標準報酬月額に基づき算出されます。
算定基礎届
標準報酬月額は資格取得時の給与額をもとに決定され、その後は4月~6月に支払われた給与で標準報酬月額を改定します。これを定時決定といい、その際に提出する書類が算定基礎届となります。昇給などにより実際の給与額と標準報酬月額に大きな差が生じないようにという目的で行われます。
月額変更届
また、同じ目的で標準報酬月額に2等級以上の差が発生したときには定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といい、その際に提出する書類は月額変更届となります。
2.算定基礎届の対象者
対象者
算定基礎届の対象者は7月1日現在で以下に該当する者です。
- 被保険者
- 70歳以上被用者(70歳以上被用者該当届を提出した者)
70歳以上の方は厚生年金保険、75歳以上の方は健康保険の被保険者から外れますが、職老齢年金制度による年金額改定に用いられるため、算定基礎届の提出が必要となります。
被保険者から外れたため届出も不要、という訳ではありませんのでご注意ください。
提出が不要な方
以下のいずれかに該当する方については提出が不要です。
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月又は9月に随時改定による月額変更届を提出する予定の方
不要な場合の具体的な提出方法は以下のとおりです。
年金事務所等から送付されてきた届出用紙で提出をする場合
- 1の場合 該当の被保険者情報がないためそのまま提出
- 2の場合 基礎日数や報酬月額は空欄で提出
- 3の場合 基礎日数や報酬月額は空欄、月額変更届を提出
- 4の場合 基礎日数や報酬月額は空欄、備考欄の「3.月額変更予定」に○を付けて提出
CD・DVDや電子申請で提出をする場合
- 1の場合 該当の被保険者情報がないためそのまま提出
- 2、3、4の場合 データを作成せずに提出
実際には提出が不要な方の情報を提出したとしても受理され、正しく処理されるかと思います。
なお、7月~9月の随時改定による月額変更届を提出した場合は、算定基礎届を提出していても月額変更届による改定が優先されます。
誤って算定基礎届により算定された標準報酬月額を給与計算システムに設定しないようにご注意ください。
月額変更予定がある場合の算定方法・記載例
備考欄の「3.月額変更予定」に○を付けます。報酬月額等は記載不要です。
SERVE 給与計算での処理例
「月変予定」にチェックを入れると報酬月額等欄が印刷されず、申請データに出力されなくなります。
3.標準報酬月額の決定方法と記載例
基本的な算定方法
基本的には4月~6月に支払われた給与総額を元に標準報酬月額が決定されます。
支払基礎日数が17日未満の月は除外して算定します。ただし、短時間就労者(パートタイマー)の場合などは支払基礎日数の算定に違いがあります。(後述)
4月~6月に支払われた給与とは
なお、4月~6月に支払われた給与とは、「4月1日~4月30日」「5月1日~5月31日」「6月1日~6月30日」の間に支払われた給与という意味です。
「4月分」「5月分」「6月分」の給与という意味ではありませんのでご注意ください。
例:当月20日締、当月25日払の場合
- 4月に支払われた給与 ・・・4月分給与(4月25日支給)
- 5月に支払われた給与 ・・・5月分給与(5月25日支給)
- 6月に支払われた給与 ・・・6月分給与(6月25日支給)
例:月末締、翌月10日払の場合
- 4月に支払われた給与 ・・・3月分給与(4月15日支給)
- 5月に支払われた給与 ・・・4月分給与(5月15日支給)
- 6月に支払われた給与 ・・・5月分給与(6月15日支給)
算定の対象となる報酬とは
基本給の他、通勤手当や残業手当など基本的にはすべての給与が対象となりますが、臨時に受けるものは対象となりません。
また、通勤定期券や住宅など現物で支給されるものも対象となります。
金銭(通貨)で支給されるもの | 現物で支給されるもの | |
---|---|---|
報酬となるもの | 基本給(月給・週給・日給など)、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金、年4回以上の賞与 など | 通勤定期券、回数券、食事、食券、社宅、寮、被服(勤務服でないもの)、自社製品 など |
報酬とならないもの | 大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当、出張旅費、交際費、慶弔費、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年3回以下の賞与※(標準賞与額の対象) など | 制服、作業着(業務に要するもの)、見舞品、食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価 額により算定した額の 3分の2以上の場合) など |
支払基礎日数とは
支払基礎日数とは、給与の支払対象となった日数のことです。給与の支払対象となった日数には以下の日なども含みます。
- 年次有給休暇
- 有給の特別休暇
- 数時間、半日勤務をした日
月給制の場合
月給制の場合は、支払基礎日数は暦日数になります。
月給制の支払基礎日数の記載例:当月20日締、当月25日払の場合
月 | 暦日 | 支払基礎日数 |
---|---|---|
4月 | 4月1日~4月30日 | 30日 |
5月 | 5月1日~5月31日 | 31日 |
6月 | 6月1日~6月30日 | 30日 |
月給制の支払基礎日数の記載例:月末締、翌月10日払の場合
月 | 暦日 | 支払基礎日数 |
---|---|---|
4月 | 3月1日~3月31日 | 31日 |
5月 | 4月1日~4月30日 | 30日 |
6月 | 5月1日~5月31日 | 31日 |
ただし、欠勤の場合に給与が控除される場合は日給月給制となりますので、その月に勤務すべき所定労働日数から欠勤日数を控除した日数となります。
所定労働日数の計算例
月 | 暦日数 | 公休日数 | 欠勤日数 | 所定労働日数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 30日 | 10日 | 0日 | 20日 |
5月 | 31日 | 12日 | 0日 | 19日 |
6月 | 30日 | 8日 | 1日 | 21日 |
一般的に言われる月給制とは通常は日給月給制であることが多いかと思いますが、実際の運用としては所定労働日数を元にした計算をせず、暦日数を支払基礎日数として提出されているケースが多いかと思います。
時給制・日給制の場合
時給制・日給制の場合は、出勤日数と年次有給休暇など、給与の支払対象となった日数の合計が支払基礎日数となります。
時給制・日給制の支払基礎日数の記載例:月末締、翌月10日払の場合
月 | 暦日 | 出勤日数 | 半日出勤日数 | 有給休暇日数 | 支払基礎日数 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 3月1日~3月31日 | 15日 | 1日 | 1日 | 17日 |
5月 | 4月1日~4月30日 | 15日 | 1日 | 0日 | 16日 |
6月 | 5月1日~5月31日 | 15日 | 0日 | 1日 | 16日 |
算定基礎届の記載例
基本的な記載内容は以下のとおりです。
- 各月の支払基礎日数
- 各月の給与額
- 4月~6月の給与総額
- 4月~6月の給与平均額
SERVE 給与計算での処理例
支払基礎日数や報酬月額は給与データより自動計算された額が表示されます。総計、平均額も計算されるため、特にシステム側で入力する内容はありません。
特殊な算定方法
短時間就労者(パートタイマー)、特定適用事業所の短時間労働者の場合などは算定方法が異なりますのでご注意ください。比較的よくある算定方法について、いくつか例をあげて記載例とあわせてご説明します。
支払基礎日数に17日未満の月があるとき
支払基礎日数が17日未満の月は給与総額、給与平均額の計算から除外します。
SERVE 給与計算での処理例
支払基礎日数が17日未満の月は計算から除外されます。総計、平均額も計算されるため、特にシステム側で入力する内容はありません。
短時間就労者(パートタイマー)の場合
短時間就労者(パートタイマー)とは
1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である被保険者のことを指します。「特定適用事業所の短時間労働者」とは異なりますのでご注意ください。
算定方法・記載例
支払基礎日数が17日未満の月は除外し、17日以上の月のみで算定します。ここまでは基本的な算定方法と同様です。ただし、すべての月の支払基礎日数が17日未満の場合、15日、16日の月のみを対象として算定します。また、備考欄の「7.パート」に○を付けます。
SERVE 給与計算での処理例
備考欄にて「パート」にチェックが入っている場合、支払基礎日数が15日未満の月は計算から除外されます。なお、個人情報で雇用形態がパートで設定されている場合は、「パート」にチェックが入った状態で表示されます。
短時間労働者(特定適用事業所等)の場合
短時間労働者とは
1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の要件を全て満たす方が該当になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること
「短時間就労者(パートタイマー)」とは異なりますのでご注意ください。
特定適用事業所とは
- 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える適用事業所
※2022年(令和4年)10月以降 - 厚生年金保険の被保険者数500人以下の企業に属する適用事業所で、「短時間労働者」が社会保険に加入することについての労使合意を行った事業所
なお、適用事業所の基準は以下の通り改定が予定されています。
- 2024年(令和6年)10月~:50人を超える事業所
算定方法・記載例
支払基礎日数が11日未満の月は除外し、11日以上の月のみで算定します。また、備考欄の「6.短時間労働者(特定適用事業所等)」に○を付けます。
SERVE 給与計算での処理例
備考欄にて「短時間(特定)」にチェックが入っている場合、支払基礎日数が11日未満の月は計算から除外されます。
なお、社会保険情報で短時間労働者(特定適用事業所)で設定されている場合は、「短時間(特定)」にチェックが入った状態で表示されます。
すべての月の支払基礎日数が17日未満等の場合
以下の場合、従前の標準報酬月額で決定されます。
- 休業や欠勤等によりいずれの月も17日未満の場合
- 短時間就労者(パートタイマー)はいずれの月も15日未満
- 短時間労働者(特定適用事業所等)はいずれの月も11日未満
- 休職、育児休業、介護休業等によりいずれの月も給与を受けない場合
備考欄の「5.病休・育休・休職等」に○を付けます。また、休業等の場合は、「9.その他」に○を付け、休業開始日などを記載します。
SERVE 給与計算での処理例
通常の労働者の場合、支払基礎日数がすべて17日未満の場合は総計、平均額は計算されません。また、備考欄の「病休等」にチェックを付け、休業開始日などを記載します。
備考欄にて「パート」にチェックが入っている場合、いずれの月も支払基礎日数が15日未満の場合は総計、平均額は計算されません。
備考欄にて「短時間(特定)」にチェックが入っている場合、いずれの月も支払基礎日数が11日未満の場合は総計、平均額は計算されません。
途中入職の場合
途中入職の期間があり1ヶ月分の給与が支給されない月は除外して算定します。
この場合、総計・平均額には1ヶ月分の給与が支給されない月も含めて記載しますが、修正平均額欄にて1ヶ月分の給与が支給されない月を除外した平均額を記載します。
時給制、日給制、日給月給制いずれの場合も同様です。備考欄の「4.途中入社」に○を付けます。また、「9.その他」に○を付け、資格取得年月日を記載します。
月末締・翌月支給の場合
SERVE 給与計算での処理例
修正平均額に1ヶ月分の給与が支給されない月を除外して計算した平均額を入力します。また、備考欄に資格取得日を記載します。
70歳以上被用者の場合
7/1時点で70歳以上被用者の場合、報酬月額欄については今までご紹介した内容と同様となります。備考欄については個人番号を記載し、「1.70歳以上被用者算定」に○を付けます。
SERVE 給与計算での処理例
備考欄の「70歳以上」は生年月日に応じてチェックが入った状態で表示されます。個人番号は別途入力したものが印字、出力されます。
4月~6月の間に70歳に到達した場合
4月~6月の間に70歳に到達した場合は、年金事務所等から送付された届出用紙を使用する際は、同じ被保険者が2名分表示され、それぞれ健康保険と厚生年金保険の内容を記載します。
健康保険分
健康保険分については通常通り4月~6月の報酬月額等をもとに算定し、健康保険の標準報酬月額が決定されます。
厚生年金分
厚生年金分については70歳以降の期間のうち、1ヶ月分の給与を支給した月の平均額で算定し、厚生年金の標準報酬月額相当額が決定されます。
報酬月額は70歳以降の期間のうち、1ヶ月分の給与を支給した月のみ記載し、総計・平均額を計算して記載します。また、備考欄の「算定基礎月」に1ヶ月分以上の給与を支給した月を記載します。
給与計算システム等を使用して算定基礎届を出力する場合は、通常通り4月~6月の報酬月額等をもとに算定し、備考欄の「算定基礎月」に1ヶ月分以上の給与を支給した月を記載する対応で問題はないかと思います。
例:月末締で翌月払いの場合で4/15に70歳に達した場合
70歳以降の期間のうち、1ヶ月分の給与を支給した月は6月(5/1~5/31分)のみとなるため、備考欄の「算定基礎月」に6月と記載します。報酬月額等は通常通り記載します。
SERVE 給与計算での処理例
備考欄は以下の状態で表示されます。
- 「70歳以上」・・・生年月日に応じてチェックが入った状態
- 「算定基礎月」・・・該当の月にチェックが入った状態
個人番号は別途入力したものが印字、出力されます。
その他
これまでご紹介した以外にも特殊な算定方法があります。詳細は日本年金機構のガイドブック等をご参照ください。
- 複数の事業所に勤務される方の場合
- 4月~6月の給与の一部等が遅配により7月以降に支払われる場合
- 低額の休職手当等を受けた場合
- 給与規程等で定めた年4回以上の賞与がある場合
- 通常の労働者と短時間労働者である期間が混在している場合
- 一時帰休による休業手当が支給された場合
- 4~6月が繁忙期で他の期間よりも2等級以上の報酬の差額が見込まれる場合
- 給与締日が変わった場合 など
●引用元サイト・資料
日本年金機構 定時決定(算定基礎届)
算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック(令和6年度)
4.算定基礎届の提出方法
算定基礎届を作成後は、7月10日を期限として年金事務所、事務センター等に届出を行います。
以前は算定基礎届とあわせて「総括表」の提出も必要でしたが、2021年(令和3年)4月以降廃止されましたので、現在は提出不要です。
算定基礎届は以下のいずれかの方法により提出します。
- 紙の届出用紙の送付
- 電子媒体(CD等)に記録して送付
- 電子申請
紙の届出用紙の送付
年金事務所等から送付されてきた届出用紙に記載、または給与計算システム等から印刷した算定基礎届を送付します。
SERVE 給与計算では、算定基礎届の印刷に対応しています。
電子媒体(CD等)に記録して送付
日本年金機構のWebサイトからダウロードできる届書作成プログラムを使用して提出データ(CSVファイル)を作成します。
大まかな作成~提出の流れは以下のとおりです。
- 事業所情報や被保険者情報を入力
- 算定基礎届に関する情報を入力
- 提出ファイル(CSVファイル)を作成
- 提出ファイルをCD等に書き込み
- 電子媒体届書総括票を印刷
- 4と5を年金事務所等に送付
ターンアラウンドCDの申込をされている場合は、1の事業所情報や被保険者情報が入力されたデータを届書作成プログラムで取り込むことができます。
CD等の作成に関する詳細は日本年金機構のWebサイトをご参照ください。
●引用元サイト・資料
日本年金機構 CD・DVDで提出用電子媒体を作成する手順について
SERVE 給与計算では、算定基礎届のCSVファイルの出力に対応しています。電子媒体届書総括票は届書作成プログラム(起動メニュー)の仕様チェックと合わせて印刷ができます。
電子申請
電子申請は以下のいずれかの方法により行います。
- 届書作成プログラム
- e-Gov
- 市販ソフト、サービス
届書作成プログラムを利用した電子申請
届書作成プログラムを利用した電子申請を行うにはGビズIDが必要となります。申請データは届書作成プログラム、または市販ソフトで作成したCSVファイルを使用します。
※SERVE 給与計算で出力できるCSVファイルも使用できます。
届出作成プログラムを利用した電子申請の特徴
- 届出できる手続は主要なものに限られる
- 届出作成プログラム、GビズID発行とも無料のため、気軽に始めやすい
- 申請状況の照会、標準報酬月額決定通知書などの公文書の取得が可能
届書作成プログラムを利用した電子申請に関する詳細は日本年金機構のWebサイトをご参照ください。
●引用元サイト・資料
日本年金機構 電子申請(届書作成プログラム)
e-Govを利用した電子申請
e-Govを利用した電子申請を行うには電子証明書またはGビズIDが必要となります。
申請データは以下のいずれかを使用します。
- 届書作成プログラム、または市販ソフトで作成したCSVファイル
- SERVE 給与計算で出力できるCSVファイルも使用可能
- e-Govの画面で直接入力
1の場合はe-Govの画面で作成したCSVファイルを添付し、電子媒体届書総括票の内容を入力して申請を行います。
なお、電子媒体届書総括票の識別番号は年金事務所等で管理しているため、一定期間の過去の番号と重複する場合は返戻となりますのでご注意ください。
2の場合は以下のように1名ずつ入力のため、効率がよくありません。
e-Govの画面で直接入力する方法は、算定基礎届以外の申請でも1名ずつのパターンが多く、事業所情報なども毎回入力する必要があるため、雇用保険の離職証明書のように1名ずつ作成する様式以外では使いづらいかと思います。
e-Govを利用した電子申請の特徴
- ほとんどすべての社会保険、雇用保険、労災保険、労基署関連の手続、申請状況の照会、公文書の取得が可能
- 基本的には電子証明書の取得が必要
※一部の社会保険届出についてはGビズIDでログインした場合には電子証明書不要 - 電子証明書のインストールやブラウザの設定などが必要で若干面倒
すべての申請・届出を電子申請で行い、一元管理したい場合にはe-Govが望ましいかと思います。なお、電子証明書の取得については商業登記電子証明書が比較的利用しやすいかと思います。
e-Gov、電子証明書の取得については以下のWebサイトをご参照ください。
●引用元サイト・資料
e-Gov 電子申請
法務局 電子証明書取得のご案内 > 4 電子証明書の取得の流れ
市販ソフト等を利用した電子申請
電子申請に対応した市販ソフト・サービスを利用する場合、登録した事業所情報や被保険者情報を使って効率的に電子申請を行うことができます。申請データはソフト・サービスの画面で作成します。
電子証明書を用いた電子署名の付与は自動で行われ、データはAPI方式で直接e-Govに送信するのが一般的な方法かと思います。
市販ソフト・サービスを利用した電子申請の特徴
- 主要な社会保険、雇用保険の手続、申請状況の照会、公文書の取得が可能
- 基本的には電子証明書の取得が必要
- 電子証明書のシステムへの登録は比較的簡単
- 相応の費用がかかる
従業員の情報及び主要な手続を電子申請で行い、相応の費用を掛けても良い場合には市販ソフト・サービスが望ましいかと思います。
5.標準報酬月額決定通知書
算定基礎届を提出後、年金事務所等より標準報酬月額決定通知書が事業所宛に発行されます。発行される時期は管轄の事務所や年度によって異なりますが、以下が一般的かと思います。
- 紙の届出用紙、電子媒体(CD等)で提出した場合 ・・・9月頃に送付
- 電子申請で提出した場合 ・・・7月中に公文書発行
標準報酬月額決定通知書が届いた後にやること
標準報酬月額決定通知書が届いた後は以下の作業を行います。
- 9月以降の標準報酬月額を給与計算システムに反映
- 従前の標準報酬月額等、従前の改定月を届書作成プログラムに反映
- 改定後の標準報酬月額の被保険者への通知
SERVE 給与計算での処理例
算定基礎届の入力を行うと9月以降の標準報酬月額が自動でセットされますが、決定通知書の金額と相違ないか確認を行います。
改定後の標準報酬月額は社会保険料改定通知書を印刷し、被保険者へ通知します。9月分の給与明細書と合わせて通知するのがよいかと思います。
その他の注意点などは以下の記事をご参照ください。
▶「標準報酬月額決定時の注意点」の記事はこちら
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