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毎年7月10日までに4月~6月の報酬月額を算定基礎届により提出する必要があります。
届出内容に基づいて9月以降の標準報酬月額が決定されますが、その際に必要な処理や注意点について見ていきたいと思います。

初回投稿 2021.7.20

1.給与計算システムへの反映

算定基礎届による標準報酬月額決定後、日本年金機構より標準報酬決定通知書が届きます。

内容を確認しながら給与計算システムへの入力を行います。

標準報酬決定通知書
SERVE 給与計算の場合

SERVE給与計算のように、算定基礎届作成と合わせて決定後の適用年月、標準報酬月額が自動的に入力されるシステムもあります。その場合は、標準報酬決定通知書と自動的に入力された内容に相違がないか確認していきます。

2.届書作成プログラムへの反映

日本年金機構の届書作成プログラムをご使用の場合は、従前の標準報酬月額、改定月を今回決定された内容に書き換えます。これにより、次回の月額算定基礎届や月額変更届時に情報が反映されるようになります。

 届書作成プログラムとは
 日本年金機構が無料で提供している、届書を簡易に作成・申請できるプログラムです。

届書作成プログラム

3.同時期に随時改定(月額変更届)があった際の注意点

4月昇給など、算定基礎届提出の時期に月額変更届を提出されることも多いかと思います。

例1:当月払で4月~6月の報酬月額を月額変更届により提出し、7月から標準報酬月額改定
例2:翌月払で5月~7月の報酬月額を月額変更届により提出し、8月から標準報酬月額改定

例1、例2の場合は、月額算定基礎届の提出の際に、報酬月額欄は記載せず、備考の「月額変更予定」に○を付けて提出します。

月額算定基礎届

この際に報酬月額欄を記載したままで、月額変更予定の○を付けずに月額算定基礎届を提出してしまった場合、どうなるのでしょうか。

基本的には7月~9月改定の月額変更届を提出していれば月額変更届により決定された報酬月額が優先され、算定基礎届による9月改定は適用されません。年金事務所等から確認の連絡がある可能性もあります。

ただし、給与計算システムで算定基礎届作成と合わせて決定後の適用年月、標準報酬月額が自動的に入力されるような場合には注意が必要です。

例2の翌月払の場合、算定基礎届・月額変更届それぞれにより決定された標準報酬月額が異なる可能性があります。

システム上の標準報酬月額が正しく設定されているか、改めて確認しましょう。

月額算定基礎届
SERVE 給与計算の場合
月額変更届
SERVE 給与計算の場合

以上、定時決定(算定基礎届)による標準報酬月額決定時の注意点をチェックしてきました。

SERVE給与計算では、社会保険関係の手続の効率化ができるシステムとなっています。
また、豊富な知識を持つサポートスタッフによるリモートサポート、給与計算をアウトソーシングできるおまかせデータ入力などのサービスも充実しています。
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