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2024年〈令和6年〉4月以降の法改正について、主に社会福祉施設や保育施設の労務管理に必要な内容をまとめました。就業規則の変更や各種届出などが必要になるため、早めの準備が必要です。

1.労働条件明示事項の追加

労働基準法(2024年〈令和6年〉4月1日施行)

労働基準法で定められている書面交付による労働条件明示事項が追加されます。

書面交付による労働条件明示事項 ※赤文字の箇所が追加される事項

  • 労働契約の期間 ※有期雇用の場合は以下の内容も含む
    • 契約更新の有無 自動更新・更新あり・更新なし など
    • 契約更新の基準 業務量、勤務成績、経営状況 など
    • 契約更新上限の有無と内容 回数または通算契約期間
    • 無期転換申込権発生時には以下の内容も含む
      • 無期転換申込に関する事項
        • 申込むことができる旨の明示
        • 申込していない場合は更新の都度明示
      • 無期転換後の労働条件
        • 無期転換後の労働条件変更の有無
        • 変更がある場合はその内容
  • 就業の場所とその変更の範囲
    • 雇入れ直後 A保育園 など
    • 変更の範囲 なし、○県内の事業所、法人の定める事業所 など
  • 従事すべき業務とその変更の範囲
    • 雇入れ直後 保育業務 など
    • 変更の範囲 なし、法人の定める業務 など
  • 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務における就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払時期に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  • パートタイムの場合
    • 昇給の有無
    • 退職手当の有無
    • 賞与の有無
    • 相談窓口

なお、労働条件の明示は労働者が希望した場合、FAXや電子メール・SNS等によることも可能です。

必要な対応

  • 労働契約書や労働条件通知書などの変更
    • 現在利用中の労働契約書等のテンプレートに明示事項の追加を行い、2024年〈R6年〉4月以降の労働契約に備えましょう。
    • 無期転換申込に関する事項については無期転換申込権発生時に明記が必要となりますが、最初の労働契約書等の作成時やR6年度の契約更新時にあらかじめ無期転換申込権発生時期などを記載して方法もあるかと思います。
  • 就業規則の変更
    • 就業規則に労働契約書等で通知する項目を明記している場合、今回の改正で追加された明示事項を追加します。
労働条件通知書変更点
労働条件通知書変更点

●引用元サイト・資料〈厚生労働省〉

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

●引用元サイト・資料〈厚生労働省〉

主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)

2.募集時等明示事項の追加

職業安定法施行規則(2024年〈令和6年〉4月1日施行)

労働者の募集を行う場合に定められている労働条件明示事項が追加されます。

労働条件明示事項 ※赤文字の箇所が追加される事項

  • 従事すべき業務とその変更の範囲
    • 雇入れ直後 保育業務 など
    • 変更の範囲 なし、法人の定める業務 など
  • 労働契約の期間 ※有期雇用の場合は以下の内容も含む
    • 有期労働契約の更新の基準
    • 労働契約更新上限の有無と内容(通算契約期間または更新回数の上限)
  • 試用期間の有無と内容
  • 就業の場所とその変更の範囲
    • 雇入れ直後 A保育園 など
    • 変更の範囲 なし、○県内の事業所、法人の定める事業所 など
  • 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日に関する事項
  • 賃金の額(臨時に支払われる賃金、賞与等を除く)に関する事項
  • 保険(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険)の適用に関する事項
  • 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
  • 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
  • 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

必要な対応

  • 求人票や募集要項などの変更
    • 法人Webサイト
    • ハローワーク
    • 求人サイト

既にハローワークや求人サイトで募集中の場合、改正に伴い追加された項目の提示が求められるかと思います。

●引用元サイト・資料〈厚生労働省〉

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

3.社会保険適用拡大

健康保険法・厚生年金保険法(2024年〈令和6年〉10月1日施行)

被保険者数51人以上の法人で働く一部のパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されます。

労働条件の変更や社会保険加入手続などが必要となります。特に106万の壁への対応である社会保険適用促進手当の支給についての判断は大きな検討事項かと思います。

加入対象のパート・アルバイト

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 1ヶ月の所定内賃金88,000円以上
  • 雇用見込2ヶ月以上
  • 学生でない

社会保険適用促進手当

106万円の壁への対応として、社会保険加入に伴う保険料負担による手取り収入の減少を防ぐために法人から支給される手当のことです。

106万円の壁

収入106万円以上になることで社会保険加入に伴う保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。これを回避する目的で就業調整してしまう方が意識している収入基準が106万円の壁と呼ばれています。

標準報酬月額・標準賞与額の算定からの除外

社会保険適用促進手当は、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外します。ポイントは以下です。

  • それぞれの労働者について最大2年間
  • 標準報酬月額が 10.4 万円以下であった月に発生した本人負担分の保険料相当額を上限

月額算定基礎届、月額変更届、賞与支払届を提出する場合に社会保険適用促進手当を含めてしまわないように注意しましょう。

なお、労働保険料(労災保険料および雇用保険料)や所得税、住民税の算定からは除外されませんので、この点も注意しましょう。

社会保険適用促進手当の支給イメージ

社会保険適用前、適用後の手取り額を社会保険適用促進手当の支給の有無と合わせて例示します。

●社会保険適用前

  • 基本給:88,000円
  • 社会保険料:0
  • 手取り額:88,000円

●社会保険適用後(社会保険適用促進手当を支給する場合)

  • 基本給:88,000円
  • 社会保険適用促進手当:12,400円
  • 健康保険料:▲4,400円
  • 厚生年金保険料:▲8,000円
  • 手取り額:88,000円

●社会保険適用後(社会保険適用促進手当を支給しない場合)

  • 基本給:88,000円
  • 健康保険料:▲4,400円
  • 厚生年金保険料:▲8,000円
  • 手取り額:75,600円

上記の例だと社会保険料計:12,400円を社会保険適用促進手当として毎月支払うことにより、「社会保険加入に伴う保険料負担」を補填することになります。

社会保険適用促進手当の財源

社会保険適用促進手当を支給するかどうかは法人の判断となります。

支給する場合は原則として法人の負担となりますが、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を受けることで法人の負担額を減らすことができますので積極的に活用しましょう。

必要な対応

  • 1年単位の労働契約の場合、10月以降の社会保険適用を踏まえた労働契約書の作成
    • 適用する保険を記載する場合、4月~9月は社会保険なし、10月以降は社会保険あり など
    • 社会保険適用促進手当を支給する場合
      • 賃金に項目及び金額を追加 金額は「社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額」等
      • 支給期間は社会保険適用後、最大2年間とする旨の表記(法改正による支給期間変更可能性の旨も)
  • 就業規則の変更
    • 社会保険適用の要件を規定している場合は要件を変更
    • 社会保険適用促進手当を支給する場合は給与規程等に規定を追加
  • 社会保険の資格取得手続
  • 給与計算システムの設定変更
    • 10月以降の社会保険加入者の社会保険が徴収されるように設定
    • 社会保険適用促進手当の項目追加
      • 社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めない
      • 所得税、雇用保険料、労災保険料の算定除外とはならない
      • 割増賃金の算定対象となる
  • キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を受ける場合、計画書作成・支給申請など

●引用元サイト・資料〈日本年金機構〉

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

●引用元サイト・資料〈厚生労働省〉

年収の壁・支援強化パッケージ

以上、2024年〈令和6年〉4月以降の法改正について、押さえておくべきポイントをチェックしてきました。

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