会計/社会福祉法人
勘定科目説明<3. 貸借対照表>
-勘定科目説明-
2022.02.25 令和3年11月12日の課長通知改正に合わせて表を修正
3. 貸借対照表 勘定科目の説明
<資産の部> | |||
大区分 | 中区分 | 小区分 | 説明 |
流動資産 | 現金預金 | 現金(硬貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、官公庁の支払通知書等)及び預貯金(当座預金、普通預金、定期預金、郵便貯金、金銭信託等)をいう。 | |
有価証券 | 債券(国債、地方債、社債等をいい、譲渡性預金を含む)のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に満期が到来するもの、又は債券、株式、証券投資信託の受益証券などのうち時価の変動により利益を得ることを目的とする有価証券をいう。 | ||
事業未収金 | 事業収益に対する未収入金をいう。 | ||
未収金 | 事業収益以外の収益に対する未収入金をいう。 | ||
未収補助金 | 施設整備、設備整備及び事業に係る補助金等の未収額をいう。 | ||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。 | ||
受取手形 | 事業の取引先との通常の取引に基づいて発生した手形債権(金融手形を除く)をいう。割引又は裏書譲渡したものは、受取手形から控除し、その会計年度末日における期限未到来の金額を注記する。 | ||
貯蔵品 | 消耗品等で未使用の物品をいう。業種の特性に応じ小区分を設けることができる。 | ||
医薬品 | 医薬品の棚卸高をいう。 | ||
診療・療養費等材料 | 診療・療養費等材料の棚卸高をいう。 | ||
給食用材料 | 給食用材料の棚卸高をいう。 | ||
商品・製品 | 売買又は製造する物品の販売を目的として所有するものをいう。 | ||
仕掛品 | 製品製造又は受託加工のために現に仕掛中のものをいう。 | ||
原材料 | 製品製造又は受託加工の目的で消費される物品で、消費されていないものをいう。 | ||
立替金 | 一時的に立替払いをした場合の債権額をいう。 | ||
前払金 | 物品等の購入代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前払額をいう。 | ||
前払費用 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。 | ||
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進業務長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内回収予定長期貸付金 | 長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 事業区分間長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 拠点区分間長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | ||
社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人に対する貸付金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | ||
短期貸付金 | 生計困窮者に対して無利子または低利で資金を融通する事業、法人が職員の質の向上や福利厚生の一環として行う奨学金貸付等、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | ||
事業区分間貸付金 | 他の事業区分への貸付額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | ||
拠点区分間貸付金 | 同一事業区分内における他の拠点区分への貸付額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 | ||
仮払金 | 処理すべき科目又は金額が確定しない場合の支出額を一時的に処理する科目をいう。 | ||
その他の流動資産 | 上記に属さない債権等であって、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。 | ||
貸倒引当金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人に対する貸付金について回収不能額(返済免除等を含む)を見積もったときの引当金をいう。 | ||
徴収不能引当金 | 未収金や受取手形について回収不能額を見積もったときの引当金をいう。 | ||
固定資産 | |||
(基本財産) | 定款において基本財産と定められた固定資産をいう。 | ||
土地 | 基本財産に帰属する土地をいう。 | ||
建物 | 基本財産に帰属する建物及び建物付属設備をいう。 | ||
建物減価償却累計額 | 貸借対照表上、間接法で表示する場合の基本財産に計上されている建物の減価償却の累計をいう。 | ||
定期預金 | 定款等に定められた基本財産として保有する定期預金をいう。 | ||
投資有価証券 | 定款等に定められた基本財産として保有する有価証券をいう。 | ||
(その他の固定資産) | 基本財産以外の固定資産をいう。 | ||
土地 | 基本財産以外に帰属する土地をいう。 | ||
建物 | 基本財産以外に帰属する建物及び建物付属設備をいう。 | ||
構築物 | 建物以外の土地に固着している建造物をいう。 | ||
機械及び装置 | 機械及び装置をいう。 | ||
車輌運搬具 | 送迎用バス、乗用車、入浴車等をいう。 | ||
器具及び備品 | 器具及び備品をいう。ただし、取得価額が○○万円以上で、耐用年数が1年以上のものに限る。 | ||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでに発生する請負前渡金、建設用材料部品の買入代金等をいう。 | ||
有形リース資産 | 有形固定資産のうちリースに係る資産をいう。 | ||
○○減価償却累計額 | 貸借対照表上、間接法で表示する場合の有形固定資産の減価償却の累計をいう。資産名を付した科目とする。 | ||
権利 | 法律上又は契約上の権利をいう。 | ||
ソフトウェア | コンピュータソフトウェアに係る費用で、外部から購入した場合の取得に要する費用ないしは制作費用のうち研究開発費に該当しないものをいう。 | ||
無形リース資産 | 無形固定資産のうちリースに係る資産をいう。 | ||
投資有価証券 | 長期的に所有する有価証券で基本財産に属さないものをいう。 | ||
社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人に対する貸付金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
長期貸付金 | 生計困窮者に対して無利子または低利で資金を融通する事業、法人が職員の質の向上や福利厚生の一環として行う奨学金貸付等、貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
事業区分間長期貸付金 | 他の事業区分への貸付金で貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
拠点区分間長期貸付金 | 同一事業区分内における他の拠点区分への貸付金で貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
退職給付引当資産 | 退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた現金預金等をいう。 | ||
長期預り金積立資産 | 長期預り金に対応して積み立てた現金預金等をいう。 | ||
退職共済事業管理資産 | 退職共済事業で、加入者から預託された資産をいう。 | ||
○○積立資産 | 将来における特定の目的のために積立てた現金預金等をいう。なお、積立資産の目的を示す名称を付した科目で記載する。 | ||
差入保証金 | 賃貸用不動産に入居する際に、賃貸人に担保として差し入れる敷金、保証金等をいう。 | ||
長期前払費用 | 時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分で貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて費用化される未経過分の金額をいう。 | ||
その他の固定資産 | 上記に属さない債権等であって、貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。 | ||
貸倒引当金 | 固定資産に計上されている社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進業務貸付金について回収不能額(返済免除等を含む)を見積もったときの引当金をいう。 | ||
徴収不能引当金 | 長期貸付金等の固定資産に計上されている債権について回収不能額(返済免除等を含む)を見積もったときの引当金をいう。 | ||
<負債の部> | |||
流動負債 | 短期運営資金借入金 | 経常経費に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
事業未払金 | 事業活動に伴う費用等の未払い債務をいう。 | ||
その他の未払金 | 上記以外の未払金(施設整備等未払金を含む。)をいう。 | ||
支払手形 | 事業の取引先との通常の取引に基づいて発生した手形債務(金融手形を除く)をいう。 | ||
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
役員等短期借入金 | 役員(評議員を含む)からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの設備資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内返済予定設備資金借入金 | 設備資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの長期運営資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 長期運営資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内返済予定リース債務 | リース債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内返済予定役員等長期借入金 | 役員等長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 事業区分間長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 拠点区分間長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
1年以内支払予定長期未払金 | 長期未払金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
未払費用 | 賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引において既に役務の提供は受けたが、会計期末までに法的にその対価の支払債務が確定していない分の金額をいう。 | ||
預り金 | 職員以外の者からの一時的な預り金をいう。 | ||
職員預り金 | 源泉徴収税額及び社会保険料などの徴収額等、職員に関する一時的な預り金をいう。 | ||
前受金 | 物品等の売却代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前受額をいう。 | ||
前受収益 | 受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受分のうち未経過の金額をいう。 | ||
事業区分間借入金 | 他の事業区分からの借入額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
拠点区分間借入金 | 同一事業区分内における他の拠点区分からの借入額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | ||
仮受金 | 処理すべき科目又は金額が確定しない場合の収入金額を一時的に処理する科目をいう。 | ||
賞与引当金 | 支給対象期間に基づき定期に支給する職員賞与に係る引当金をいう。 | ||
その他の流動負債 | 上記に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。 | ||
固定負債 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの設備資金借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
設備資金借入金 | 施設設備等に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの長期運営資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
長期運営資金借入金 | 経常経費に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
リース債務 | リース料総額から利息相当額を控除した金額で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
役員等長期借入金 | 役員(評議員を含む)からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
事業区分間長期借入金 | 他の事業区分からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
拠点区分間長期借入金 | 同一事業区分内における他の拠点区分からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
退職給付引当金 | 将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。 | ||
役員退職慰労引当金 | 将来支給する役員(評議員を含む)への退職慰労金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。 | ||
長期未払金 | 固定資産に対する未払債務(リース契約による債務を除く)等で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | ||
長期預り金 | 固定負債で長期預り金をいう。 (軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。)等における入居者からの管理費等預り額をいう。) |
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退職共済預り金 | 退職共済事業で、加入者からの預り金をいう。 | ||
その他の固定負債 | 上記に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。 | ||
<純資産の部> | |||
基本金 | 会計基準省令第6条第1項に規定された基本金をいう。 | ||
国庫補助金等特別積立金 | 会計基準省令第6条第2項に規定された国庫補助金等特別積立金をいう。 | ||
その他の積立金 | ○○積立金 | 会計基準省令第6条第3項に規定されたその他の積立金をいう。積立ての目的を示す名称を付した科目で記載する。 | |
次期繰越活動増減差額 | 事業活動計算書に計上された次期繰越活動増減差額をいう。 |