会計/社会福祉法人
勘定科目説明<1-2. 資金収支計算書(支出)>
-勘定科目説明-
2022.02.25 令和3年11月12日の課長通知改正に合わせて表を修正
1-2. 資金収支計算書 勘定科目の説明(支出)
(2) 支出の部 | |||
<事業活動による支出> | |||
大区分 | 中区分 | 小区分 | 説明 |
人件費支出 | 役員報酬支出 | 役員(評議員を含む)に支払う報酬、諸手当をいう。 | |
役員退職慰労金支出 | 役員(評議員を含む)への退職慰労金等の支払額をいう。 | ||
職員給料支出 | 常勤職員に支払う俸給・諸手当をいう。 | ||
職員賞与支出 | 常勤職員に支払う賞与をいう。 | ||
非常勤職員給与支出 | 非常勤職員に支払う俸給・諸手当及び賞与をいう。 | ||
派遣職員費支出 | 派遣会社に支払う金額をいう。 | ||
退職給付支出 | 退職共済制度など、外部拠出型の退職手当制度に対して法人が拠出する掛金額及び退職手当として支払う金額をいう。 | ||
法定福利費支出 | 法令に基づいて法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の支出をいう。 | ||
事業費支出 | 給食費支出 | 食材及び食品の支出をいう。なお、給食業務を外部委託している施設又は事業所にあっては、材料費を計上すること。 | |
介護用品費支出 | 利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の支出をいう。 | ||
医薬品費支出 | 利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品の支出をいう。ただし病院・介護老人保健施設・介護医療院以外ではこれらを保健衛生費に含めて良いものとする。 | ||
診療・療養等材料費支出 | カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、氷など1回ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額。また、診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないもの、または1年内に消費するもの。ただし病院・介護老人保健施設・介護医療院以外ではこれらを保健衛生費に含めて良いものとする。 | ||
保健衛生費支出 | 利用者の健康診断の実施、施設内又は事業所内の消毒等に要する支出をいう。 | ||
医療費支出 | 利用者が傷病のために医療機関等で診療等を受けた場合の診療報酬等をいう。 | ||
被服費支出 | 利用者の衣類、寝具等(介護用品及び日用品を除く)の購入のための支出をいう。 | ||
教養娯楽費支出 | 利用者のための新聞雑誌等の購読、娯楽用品の購入及び行楽演芸会等の実施のための支出をいう。 | ||
日用品費支出 | 利用者に現物で給付する身のまわり品、化粧品などの日用品(介護用品を除く)の支出をいう。 | ||
保育材料費支出 | 保育に必要な文具材料、絵本等の支出及び運動会等の行事を実施するための支出をいう。 | ||
本人支給金支出 | 利用者に小遣い、その他の経費として現金支給するための支出をいう。 | ||
水道光熱費支出 | 利用者に直接必要な電気、ガス、水道等の支出をいう。 | ||
燃料費支出 | 利用者に直接必要な灯油、重油等の燃料費(車輌費で計上する燃料費を除く)をいう。 | ||
消耗器具備品費支出 | 利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の消耗品、器具備品で、固定資産の購入に該当しない支出をいう。 | ||
保険料支出 | 利用者に対する損害保険料等をいう。 | ||
賃借料支出 | 利用者が利用する器具及び備品等のリース料、レンタル料をいう。 | ||
教育指導費支出 | 利用者に対する教育訓練に直接要する支出をいう。 | ||
就職支度費支出 | 児童等の就職に際し必要な被服寝具類の購入に要する支出をいう。 | ||
葬祭費支出 | 利用者が死亡したときの葬祭に要する支出をいう。 | ||
車輌費支出 | 乗用車、送迎用自動車、救急車等の燃料費、車輌検査等の支出をいう。 | ||
管理費返還支出 | 老人福祉事業における管理費を返還するための支出をいう。 | ||
○○費支出 | 費用の内容を示す名称を付した科目で記載する。 | ||
雑支出 | 事業費のうち他のいずれにも属さない支出をいう。 | ||
事務費支出 | 福利厚生費支出 | 役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額、健康診断その他福利厚生のために要する法定外福利費をいう。 | |
職員被服費支出 | 職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの購入、洗濯等の支出をいう。 | ||
旅費交通費支出 | 業務に係る役員・職員の出張旅費及び交通費(ただし、研究、研修のための旅費を除く)をいう。 | ||
研修研究費支出 | 役員・職員に対する教育訓練に直接要する支出(研究・研修のための旅費を含む。)をいう。 | ||
事務消耗品費支出 | 事務用に必要な消耗品及び器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの支出をいう。 | ||
印刷製本費支出 | 事務に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷及び製本に要する支出をいう。 | ||
水道光熱費支出 | 事務用の電気、ガス、水道等の支出をいう。 | ||
燃料費支出 | 事務用の灯油、重油等の燃料(車輌費で計上する燃料費を除く)をいう。 | ||
修繕費支出 | 建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の支出をいう。ただし、建物、器具及び備品を改良し、耐用年数を延長させるような資本的支出を含まない。 | ||
通信運搬費支出 | 電話、電報、ファックスの使用料、インターネット接続料及び切手代、葉書代その他通信・運搬に要する支出をいう。 | ||
会議費支出 | 会議時における茶菓子代、食事代等の支出をいう。 | ||
広報費支出 | 施設及び事業所の広告料、パンフレット・機関誌・広報誌作成などの印刷製本費等に要する支出をいう。 | ||
業務委託費支出 | 洗濯、清掃、夜間警備及び給食(給食材料費を除く)など施設の業務の一部を他に委託するための支出(保守料を除く)をいう。必要に応じて検査委託、給食委託、寝具委託、医事委託、清掃委託など、小区分で更に細分化することができる。 | ||
手数料支出 | 役務提供にかかる支出のうち、業務委託費以外のものをいう。 | ||
保険料支出 | 生命保険料及び建物、車輌運搬具、器具及び備品等にかかる損害保険契約に基づく保険料をいう。ただし、福利厚生費に該当するものを除く。 | ||
賃借料支出 | 固定資産に計上を要しない器機等のリース料、レンタル料をいう。 | ||
土地・建物賃借料支出 | 土地、建物等の賃借料をいう。 | ||
租税公課支出 | 消費税及び地方消費税の申告納税、固定資産税、印紙税、登録免許税、自動車税、事業所税等をいう。 | ||
保守料支出 | 建物、各種機器等の保守・点検料等をいう。 | ||
渉外費支出 | 創立記念日等の式典、慶弔、広報活動(広報費に属する支出を除く)等に要する支出をいう。 | ||
諸会費支出 | 各種組織への加盟等に伴う会費、負担金等の支出をいう。 | ||
○○費支出 | 費用の内容を示す名称を付した科目で記載する。 | ||
雑支出 | 事務費のうち他のいずれにも属さない支出をいう。 | ||
就労支援事業支出 | 就労支援事業販売原価支出 | 就労支援事業製造原価支出 | 就労支援事業に係る材料費、労務費、外注加工費、経費に要する支出をいう。 |
就労支援事業仕入支出 | 就労支援事業に係る製品・商品の仕入れに要する支出をいう。 | ||
就労支援事業販管費支出 | 就労支援事業に係る販売費及び一般管理費支出をいう。 | ||
授産事業支出 | ○○事業支出 | 授産事業に係る材料費、商品仕入れ、労務費、外注加工費、経費に要する支出をいう。 | |
退職共済事業支出 | 事務費支出 | 退職共済事業に係る事務費の支出をいう。 | |
○○支出 | 支出の内容を示す名称を付した科目で記載する。 | ||
利用者負担軽減額 | 利用者負担を軽減した場合の利用者負担軽減額をいう(無料または低額で診療を行う場合の割引額を含む。)。 | ||
支払利息支出 | 設備資金借入金、長期運営資金借入金及び短期運営資金借入金の利息、及び支払リース料のうち利息相当額として処理するものをいう。 | ||
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの借入金利息の支出をいう。 | ||
その他の支出 | 利用者等外給食費支出 | 職員、来訪者等利用者以外に提供した食材及び食品の支出をいう。 | |
雑支出 | 上記に属さない支出をいう。 | ||
流動資産評価損等による資金減少額 | 有価証券売却損 | 有価証券(投資有価証券を除く)を売却した場合の売却損をいう。 | |
資産評価損 | 有価証券評価損 | 有価証券の評価損をいう。 | |
○○評価損 | 資産の時価の著しい下落に伴い、その回復が可能であると認められない場合に当該資産に対して計上する評価損をいう。 | ||
為替差損 | 外国通貨、外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。)及び外貨建有価証券等について、円換算によって生じた換算差損をいう。 | ||
貸倒損失額 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人に対する貸付金の回収不能額のうち、貸倒引当金で填補されない部分の金額をいう。 | ||
徴収不能額 | 金銭債権のうち徴収不能として処理した額をいう。 | ||
<施設整備等による支出> | |||
設備資金借入金元金償還支出 | 設備(施設整備及び設備整備)資金の借入金に基づく元金償還額をいう。(1年以内返済予定設備資金借入金の償還額を含む。) | ||
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの設備資金借入金の元金償還額をいう。 | ||
固定資産取得支出 | 土地取得支出 | 土地を取得するための支出をいう。 | |
建物取得支出 | 建物を取得するための支出をいう。 | ||
車輌運搬具取得支出 | 車輌運搬具を取得するための支出をいう。 | ||
器具及び備品取得支出 | 固定資産に計上される器具及び備品を取得するための支出をいう。 | ||
○○取得支出 | 上記以外を取得するための支出をいう。 | ||
固定資産除却・廃棄支出 | 建物取壊支出の他、固定資産の除却、廃棄等に係る支出をいう。 | ||
ファイナンス・リース債務の返済支出 | ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち、元本相当額をいう(1年以内返済予定リース債務の返済額を含む。)。 | ||
その他の施設整備等による支出 | ○○支出 | 施設整備等による支出で他のいずれの科目にも属さない支出をいう。支出の内容を示す名称を付した科目で記載する。 | |
<その他の活動による支出> | |||
長期運営資金借入金元金償還支出 | 長期運営資金(設備資金を除く)の借入金に基づく元金償還額をいう。(1年以内返済予定長期運営資金借入金の償還額を含む。) | ||
役員等長期借入金元金償還支出 | 役員(評議員を含む)からの長期借入金の返済額をいう。 | ||
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの長期運営資金借入金の元金償還額をいう。 | ||
長期貸付金支出 | 長期に貸付けた資金の支出をいう。 | ||
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人に対する長期貸付金の支出をいう。 | ||
投資有価証券取得支出 | 投資有価証券を取得するための支出をいう。 | ||
積立資産支出 | 退職給付引当資産支出 | 退職給付引当資産への積立による支出をいう。 | |
長期預り金積立資産支出 | 長期預り金積立資産への積立による支出をいう。 | ||
○○積立資産支出 | 積立資産への積立による支出をいう。なお、積立資産の目的を示す名称を付した科目で記載する。 | ||
事業区分間長期貸付金支出 | 他の事業区分へ長期に貸し付けた資金の支出をいう。 | ||
拠点区分間長期貸付金支出 | 同一事業区分内における他の拠点区分へ長期に貸付けた資金の支出をいう。 | ||
事業区分間長期借入金返済支出 | 他の事業区分から長期に借り入れた資金に基づく元金償還額をいう(1年以内返済予定事業区分間長期借入金の償還額を含む。)。 | ||
拠点区分間長期借入金返済支出 | 同一事業区分における他の拠点区分から長期に借り入れた資金に基づく元金償還額をいう(1年以内返済予定拠点区分間長期借入金の償還額を含む。)。 | ||
事業区分間繰入金支出 | 他の事業区分への繰入金支出をいう。 | ||
拠点区分間繰入金支出 | 同一事業区分内における他の拠点区分への繰入金支出をいう。 | ||
サービス区分間繰入金支出 | 同一拠点区分内における他のサービス区分への繰入金支出をいう。 | ||
その他の活動による支出 | 退職共済預り金返還支出 | 退職共済事業の掛金の返還による支出をいう。(預託先から直接返還する場合も含む) | |
退職共済事業管理資産支出 | 退職共済事業管理資産として法人外部へ預託した場合の支出をいう。 | ||
○○支出 | その他の活動による支出で上記に属さない支出をいう。支出の内容を示す名称を付した科目で記載する。 |