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2022年(令和4年)1月から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

事業主、労働者それぞれで書類の作成などが必要となりますので、適用対象者や手続の流れについてまとめています。

1.適用対象者

労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. そのうち2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    ※ ただし1つの事業所における1週間の所定労働時間は5時間以上20時間未満であること
  3. その2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること 
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者

2.手続の流れ

通常の雇用保険の資格取得や資格喪失手続とは異なり、労働者本人が手続を行う必要があります。

申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となるため、申出日より前にさかのぼって被保険者となることはできません

事業主は労働者からの依頼に基づき、手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行う必要があります。
また、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由とした解雇や労働条件の不利益変更など不利益な取扱いを行ってはならないとされています。

手続の詳細については引用資料として最後に紹介している申請パンフレットをご参照ください。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の手続の流れ
雇用保険マルチジョブホルダー制度の手続の流れ

3.失業した場合の給付

マルチ高年齢被保険者が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。

失業した場合の給付の計算式
失業した場合の給付の計算式

手続完了後は、それぞれの事業所で雇用保険料を徴収する必要があります。
給与計算システムの設定も忘れないようにしましょう。

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以上、マルチジョブホルダー制度のご紹介でした。
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また、豊富な知識を持つサポートスタッフによるリモートサポート、給与計算をアウトソーシングできるおまかせデータ入力などのサービスも充実しています。
ご興味ございましたらぜひお問い合わせください。

引用元サイト・資料〈厚生労働省〉

雇用保険マルチジョブホルダー制度について
事業主向けパンフレット【PDF】
労働者向けパンフレット【PDF】
申請パンフレット【PDF】

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