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指導監査対策2025ウェビナー〈質問回答〉

ご質問を確認し、順次(数日以内)にご回答を掲載します。
7/7(月)9:00までにお寄せいただいた質問については、
7/10(木)9:00までに回答を掲載しますので、お役立ていただければ幸いです。 

Q. 自治体向けFAQにおいて施設型給付費や地域型保育給付費は個人給付であるため使途制限はない。
しかし、私立保育所の委託費は保育を提供することに要する費用のため使途制限を設ける。
とありますが、使途制限無しとはどの様に理解してよいのでしょうか。
社会通念上、高級腕時計、高級外車の購入など考えられないと思いますが、保育園に協力してくれる地域の方々、保護者会等の飲食代はいかがでしょうか。

A.社会通念上問題がないかどうかを基準に判断されることになるかと思います。ただし、自治体によって判断が異なる場合がありますので、その都度、自治体にご確認いただくのが適切です。なお、地域の方々への謝礼や保護者会等の飲食代については、認定こども園に限らず、私立保育所であっても、自治体が認めているケースがあります。

6/10回答

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