A.人件費の改定分についてであれば、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」の P9~10に人件費の改定分の算定記載があります。こちらをご参照ください。
5 国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分の算定
~中略~
(1)公定価格における人件費の改定分の額の算定
加算当年度と実績報告時において、それぞれ以下の方法で計算した額とする。
また、補正予算により公定価格における人件費の改定がなされる場合、当初予算に基づく公定価格からの増額分を人件費の改定分の額として算定することができる。具体的には、補正予算の成立の際に別途通知で示すものとする。
~中略~
(実績報告時)
次の<算式3>により算定した額から<算式4>を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除した額とする。
<算式3>
「加算当年度の区分1に係る加算額総額(増額改定又は減額改定を反映させた額)」×「基準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」÷「加算当年度に適用を受けた区分1に係る加算率」×0.9(調整率)
<算式4>
「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額及び法定福利費等の事業主負担分の総額の合計額」×「<算式3>により算定した金額」
ご質問の趣旨が単純に公定価格全体の差額の算出方法であれば、新旧単価それぞれ計算し、差額を求めることになります。