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年度替わり労務管理2026セミナー〈質問回答〉

いただいたご質問の回答を掲載しています。お役立ていただければ幸いです。 
動画や資料等は2026年4月末までの公開となっております。
本ページの質問回答については、5月以降は弊社サイトにある
「園運営に役立つよくある質問」に掲載いたします。

2026/2/19
Q.36協定に関連して。家庭の事情で時間外労働を多く希望する職員が1名います。36協定の上限を超えていなければ、1名だけ時間外勤務が多くても問題ないのでしょうか。

A.36協定上の問題はないかと思います。

2026/2/19
Q.有給付与の基準日の統一に関して詳しく知りたいです。

A.有給付与基準日の統一方法はいくつかあると思います。
・入職時10日付与し、以降4月1日に11日、12日といった法定の有給休暇を付与する
・入職時に月によって比例した日数の有給休暇を付与する 以降は上記と同様
ウェビナーでご紹介した年次有給休暇のマニュアルを参考にして頂ければと思います>P9、P11

2026/2/19
Q.産業医の選任などはどちらにお願いすればよいのかを知りたかったです。衛生管理者の報告の様式などがあればほしいです。現在、健康診断を行っているが以前まで提出がされていなかったので、報告書の提出の様式などについても知りたいです。

A.産業医の選任は地域の医療機関や専門のサービスなどで探してお願いすることになります。衛生管理者等の選任報告書は以下にて様式の公開等がされています。

定期健康診断結果報告書は以下にて帳票作成等が行えます。

2026/2/19
Q.4月1日採用の場合、労働条件通知書の日付は、4月1日よりも前にするべきでしょうか?

A.はい、採用日より前に、できるだけ早く行うのがトラブル防止の観点から望ましいかと思います。

2026/2/19
Q.労務管理について電子申請できるものが増えているなど教えていただき参考になりました。「加算額配分試算機能」も知りたいのですが、まずは今年度の公定価格の差額分を求めないといけませんので差額分を出せる算式があれば知りたいです。

A.人件費の改定分についてであれば、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」の P9~10に人件費の改定分の算定記載があります。こちらをご参照ください。

5 国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分の算定
~中略~
(1)公定価格における人件費の改定分の額の算定
加算当年度と実績報告時において、それぞれ以下の方法で計算した額とする。
また、補正予算により公定価格における人件費の改定がなされる場合、当初予算に基づく公定価格からの増額分を人件費の改定分の額として算定することができる。具体的には、補正予算の成立の際に別途通知で示すものとする。
~中略~
(実績報告時)
次の<算式3>により算定した額から<算式4>を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分を控除した額とする。
<算式3>
「加算当年度の区分1に係る加算額総額(増額改定又は減額改定を反映させた額)」×「基準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」÷「加算当年度に適用を受けた区分1に係る加算率」×0.9(調整率)
<算式4>
「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額及び法定福利費等の事業主負担分の総額の合計額」×「<算式3>により算定した金額」

ご質問の趣旨が単純に公定価格全体の差額の算出方法であれば、新旧単価それぞれ計算し、差額を求めることになります。

2026/2/19
Q.毎年、頭を悩ませる問題が人勧分にかかる俸給表の改定です。園ごとに実態が違うので、具体的な配分方法を教えていただくことは難しいかと思いますが、ここの部分を教えていただけると非常にありがたいです。

A.よくあるのは職員の区分(正規職員、臨時職員、パート職員)などに応じた係数を設定して按分する方法や、個人ごとの年間の給与見込額に合わせて按分する方法などがあるかと思います。

2026/2/19
Q.処遇改善を支給する際に未払い分を一時金として支払うときは、給与として支給していいのか。賞与として支給しないといけないのか。支給する金額によって給与と賞与を選べるのかお伺いしたいです。

A.賞与として支給するのが無難かとは思います。給与で支給したとしても、年金事務所の指摘で給与支給分だけで賞与支払届の提出指示をされることもあるため、最初から賞与として支給したほうが処理しやすいという理由です。

2026/2/19
Q.年間収入130万円の壁について、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入には、通勤手当が含まれますか。

A.はい、社会保険上の年収のことであれば、通勤手当も含むとされています。
P11>年収106万円、130万円の壁の算定対象となる収入

2026/2/19
Q.福祉医療機構ですが、入職後すぐ退職する職員がいることもあり、試用期間後から加入としています。必然的に4月入社の社員は7月から加入となり、実質翌年からの加入になっています。改定すべきですか?

A.以下の説明にある通り、試用期間中であっても加入いただくことになるかと思います。

2026/2/19
Q.資格確認書が手元にあるのかどうかも不明で退職する場合は以前と同じように紛失届のようなものを添付すべきですか?

A.回収ができない場合は、以下の処理をしていただくことになるかと思います。

〇紛失等により資格確認書(健康保険証)の回収が困難な場合は、資格喪失届・被扶養者異動届に「健康保険被保険者証回収不能届」を添付して日本年金機構へ送付してください。(後日、資格確認書(健康保険証)が見つかった場合は、協会けんぽにご返却ください)

2026/2/19
Q.パートの社保加入要件で月額88000円の定義ですが、数えると4,6,7,10月のみ金額を超えそうで他は超えなそうです。本人は社保に加入を希望しているので加入してもいいですか?

A.「月額88,000=年間収入130万等」は、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定されることになっています。実際に超えたかどうかではなく、労働契約から判断するとされています。制度上、本人の希望で決められるものではなく、収入額以外も含めた社会保険加入の要件を満たすかどうかで判断されるものかと思われます。

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