WEBサイト開発・運営委託規約

第1節 総則

第1条 (定義)

本規約において用いる用語の定義は、以下に定めるとおりとします。

  1. 「本サイト」とは、乙が甲のために開発する WEB サイトをいいます。
  2. 「本仕様」とは、本サイトの内容、稼働環境、その他本サイトが充足すべき条件として、別途書面により合意された仕様をいいます。
  3. 「本業務」とは、第13条(開発業務)に定める開発業務及び第20条(運営業務)に定める運営業務をいいます。
  4. 「個別契約」とは、甲乙間で締結される個々の具体的な本業務についての契約をいいます。
  5. 「本成果物」とは、開発業務の遂行の過程で、又は完了後に納入すべきものであって、別途書面により合意されたものをいいます。
  6. 「責任者」とは、本業務を円滑に実施するために、甲及び乙それぞれが選任した者で、別途書面により合意された者をいいます。
  7. 「本資料」とは、乙が本業務を実施するにあたり甲から提供を受けた、本業務に必要な資料、コンテンツ、機器、設備等をいいます。
  8. 「第三者サービス」とは、乙以外の第三者の提供に係るサービスをいいます。
  9. 「利用環境」とは、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本サイトの運営に必要な環境をいいます。

第2条 (目的)

本規約は、本業務について、甲が乙に委託し、乙がこれを受託することに関し、基本的な取引条件を定めることを目的とします。

第3条 (適用関係)

  1. 本規約は、個別契約の全てに適用されます。
  2. 本仕様、本業務の詳細、本成果物、委託料の額、支払方法、支払期日、作業期間又は納期、納入場所、その他本規約に定めのない事項については、個別契約に定めます。なお、個別契約において、本規約の一部と相違する別段の定めがなされたときは、当該個別契約に限り、当該別段の定めが適用されます。
  3. 個別契約は、乙所定の申込手続きを甲が行い、これを乙が承認する方法により締結します。

第2節 委託料

第4条 (支払)

甲は乙に対し、乙による本業務の履行の対価として、個別契約に定める委託料を、同契約に定める方法により、同契約に定める支払期限までに、支払うものとします。なお、振込手数料は、甲の負担とします。

第5条 (支払遅延)

甲が前条に違反して委託料の全部又は一部を支払わない場合、甲は乙に対し、支払期限の翌日より実際の支払日までの日数に応じ、未払委託料に対し年利14.6%を乗じて計算した金額を、遅延損害金として支払うものとします。

第6条 (委託料の変更)

乙は、以下の各号に該当する事由が発生し、委託料を変更する合理的必要性が生じたときは、甲に対し、書面で通知することで、合理的範囲内で委託料を変更することができるものとします。

  1. 第7条(本業務への協力)後段に該当する場合
  2. 第11条(本資料)4項に該当する場合
  3. 第12条(本仕様の変更)2項に該当する場合
  4. その他乙の責に帰せざる事由によって事情の変更がある場合

第3節 本業務一般

第7条 (本業務への協力)

乙による本業務の円滑な実施のためには、甲の知識・技術・情報等が重要であることに鑑み、甲は、本仕様の策定に関する情報の提供、照会に対する回答及び会議への参加、その他乙が都度要請する本業務の円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとします。甲がかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより乙に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、乙に対して責任を負うものとします。

第8条 (再委託)

  1. 乙は、乙の責任において、本業務を第三者に再委託できるものとします。
  2. 乙は、再委託先に対して、本規約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本業務を実施した場合と同様の責任を負うものとします。

第9条 (第三者サービス)

乙が、本業務の履行の過程で又は本業務の履行に関連して、第三者サービスの利用を提案した場合、甲は、自らの責任で、当該第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定します。乙は、第三者サービスに関して、契約不適合その他不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではなく、甲に対して、上記提案時に、第三者サービスに契約不適合その他不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることを知りながら又は重大な過失により告げなかった場合を除き、何らの責任を負いません。

第10条 (責任者)

  1. 責任者は、次の業務を担当するものとします。
    1. 本業務に関する、相手方への連絡、報告、指示、確認等
    2. 本業務に関する、相手方との進捗状況確認、本業務の内容確定、問題解決等の打合せ
  2. 甲及び乙は、相手方の責任者が、本業務の実施につき著しく適当でないと認めた場合、相手方に対し、その理由を明示し、必要な措置を取るよう求めることができるものとします。

第11条 (本資料)

  1. 甲は、乙に対し、本業務を実施するために乙が必要とする本資料を、乙の求めに応じて提供するものとします。
  2. 乙は、本資料を、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
  3. 乙は、本業務が終了したとき、または甲が要求したときに、本資料を返還又は破棄するものとします。なお、本資料の提供及び返還又は破棄にかかる費用は、甲がこれを負担します。
  4. 本資料の内容に誤りがあった場合、提供の漏れがあった場合その他本資料が適切に提供されなかった場合、これらによって生じた費用の増大、納入の遅延、契約不適合などの結果について、乙は責任を負いません。

第12条 (本仕様の変更)

  1. 甲及び乙は、本仕様の変更を行う必要が生じたときは、本仕様の変更について協議するものとします。
  2. 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更内容が、委託料、納期、又はその他の契約条件に影響を及ぼすものと甲及び乙双方が判断した場合には、本仕様の変更に関して合意することをもって、本仕様の変更を行うことができるものとします。
  3. 第1項に基づく協議が整わない間は、乙は、従前の本仕様に従って本業務を実施することができるものとします。
  4. 第1項に基づく協議が整わず、甲が本業務の続行を中止しようとするときは、第28条(期限の利益喪失・契約解除)第3項又は第4項の定めに従うものとします。

第13条 (契約終了後のデータの取扱い)

乙は、本契約に基づき甲から提供を受けたデータ等(顧客データ、検証用データ、資料等を含みます。)について、原則として、本契約の終了日より 5 営業日以内に削除するものとします。乙は、当該データの削除により甲に損害等が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。

第4節 開発業務

第14条 (開発業務)

開発業務の内容は、以下の内、個別契約で定めるものとします。なお、開発業務は、請負形態で行われるものとします。

  1. 本サイトの開発に係る本成果物の開発
  2. 本サイトの機能の追加又は変更に係る本成果物の開発

第15条 (納期)

  1. 開発業務の納期は、個別契約において定めます。
  2. 乙は、以下の各号に該当する事由が発生し、納期を変更する合理的必要性が生じたときは、甲に対し、書面で通知することで、合理的範囲内で納期を変更することができるものとします。
    1. 第7条(本業務への協力)後段に該当する場合
    2. 第11条(本資料)4項に該当する場合
    3. 第12条(本仕様の変更)2項に該当する場合
    4. その他乙の責に帰せざる事由がある場合

第16条 (納入)

  1. 乙は、本成果物につき、納期までに、納入場所に納入するものとします。
  2. 本成果物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については乙が、納入後については甲が、それぞれこれを負担します。
  3. 乙は、本成果物の納入に際し、甲に対して、必要な協力を要請することができるものとします。甲は、乙から協力を要請された場合には、速やかにこれに応じるものとします。

第17条 (検査)

  1. 甲は、本成果物の納入を受けたときは、個別契約で定める検査期間(個別契約に定めがない場合は、納入後2週間とします。)以内に、本成果物が本仕様と一致するかについて、乙の定める方法により検査するものとし、その検査結果を、乙に書面にて通知するものとします。
  2. 前項の検査により、本成果物に本仕様との不一致(以下「契約不適合」といいます。)が確認されなかった場合、甲は、乙に対し、前項の書面において、検査に合格した旨、通知を行うものとします。
  3. 第1項の検査により、本成果物に契約不適合が確認された場合、甲は、乙に対し、第1項の書面において、具体的かつ合理的な理由を示して、検査に不合格となった旨、通知を行うものとします。
  4. 第2項及び前項の通知が検査期間内に行われなかった場合、前項の通知に具体的又は合理的な理由が示されていなかった場合、又は本成果物の利用が開始された場合、当該検査期間の経過をもって、本成果物は検査に合格したものとみなします。

第18条 (検査不合格時の措置)

前条(検査)の検査に不合格となった場合、乙は、自己の費用負担において、合理的期間内に、当該契約不適合を修正し、本成果物を再度納入するものとします。なお、再度納入された本成果物の検査は、前条(検査)の定めに従うものとします。

第19条 (権利帰属)

  1. 開発業務の履行の過程で又は開発業務の履行に関連して創作された一切の発明、発見、創作、考案、情報等(以下、併せて「発明等」といいます。)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する権利(それらの権利を取得しまたは登録する権利を含みます。以下、これらの権利を総称して「特許権等」といいます。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属します。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で、特許法第35条等に基づく特許権等の承継その他必要な措置を講じるものとします。
  2. 乙が従前から有していた特許権等を本成果物に利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本成果物に利用された場合、甲は、本規約に基づき本成果物を利用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができるものとします。
  3. 開発業務の履行の過程で又は開発業務の履行に関連して創作された発明等が甲及び乙に属する者の共同で行われた場合(以下、かかる発明等を「共同発明等」といいます。)、当該共同発明等についての特許権等は、甲及び乙の共有(持分均等)とします。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発明等を行った者との間で、特許法第35条に基づく特許権等の承継その他必要な措置を講じるものとします。
  4. 甲及び乙は、前項の共同発明等に係る特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要することなく、これらを自ら実施または利用することができるものとします。但し、これを第三者に実施または利用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び担保の目的とする場合は、相手方の事前の同意を要します。この場合、相手方と協議の上、実施又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定します。共同発明等について特許その他の出願手続を行う場合の費用は、甲及び乙平等の割合で負担するものとします。
  5. 前各項の定めにかかわらず、本成果物の著作権については、甲又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、乙に留保されます。ただし、甲は、本成果物に係る委託料全額を乙に支払ったときに、個別契約期間中、本成果物を、自ら利用するために必要な範囲で利用することができるものとします。
  6. 本成果物にかかるドキュメント、記録媒体その他有体物の所有権は、本成果物にかかる委託料の完済をもって、乙から甲に移転します。

第5節 運営業務

第20条 (運営業務)

  1. 運営業務の内容は、以下の内、個別契約で定めるものとします。なお、運営業務は、準委任形態で行われるものとします。
    1. 本サイトのドメインの取得の代行
    2. 前号で取得したドメインでのメール利用
    3. 本サイトのドメインの契約更新の管理
    4. 本サイトのホスティング(本サイトが利用するサーバーを、乙が契約するレンタルサーバーにて提供)
    5. 本サイトの更新作業の代行
    6. 本サイトの利用に関するアドバイス
    7. 本サイトの利用に関する甲の相談に対する回答
    8. 本サイトの不稼働を含む稼働不良に対する原因調査
    9. 前号の調査によって判明した障害を取り除く作業
  2. 以下の各号の作業は、運営業務の対象外とします。なお、当該作業の委託を甲が希望する場合、その受託の可否及び費用は、甲及び乙協議の上定めます。
    1. 利用環境の整備
    2. 第21条(不可抗力による中断等)に起因する障害への対応
    3. 本サイト以外又は乙の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する障害への対応
    4. 甲又は第三者が本サイト又は利用環境の改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する障害への対応
    5. 甲又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する障害への対応
  3. 第1項第4号において、乙は、乙が契約するレンタルサーバー会社が乙に対して責任を負う範囲内でのみ、甲に対して責任を負うものとします。甲は、納入された成果物及び甲が本サイトにアップロードしたテキスト、画像、動画、その他電子データ(以下「アップロードデータ」といい、成果物と併せて併せて「アップロードデータ等」といいます。)について、ホスティングが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を介したサービスであることに鑑みて、アップロードデータ等を、自らの責任においてバックアップするものとします。甲が、当該バックアップを怠ったことによって被った損害について、乙は、その復旧を含めて、一切責任を負いません。
  4. 運営業務にあたり、甲が乙の遠隔操作によるサービスの提供を希望する場合、甲は、乙が遠隔操作を行うことをあらかじめ承諾するものとします。

第21条 (不可抗力による中断等)

  1. 乙は、第20条(運営業務)第2項各号、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・停電・通信障害・不正アクセス、その他乙の責めに帰せざる事由の事情の変更があった場合により、事前の予告なくして、本サイトの運営業務を、いつでも変更、中断、終了することができるものとします。乙は、これによって甲に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
  2. 乙は、前項の変更、中断、終了にあたっては、甲の業務に支障をきたさないよう、事前に相当期間をもって予告するよう努めるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

第22条 (運営業務終了時の措置)

  1. 運営業務が終了する場合(その理由は問いません。)、乙は、アップロードデータ等を返還又は保管等する義務を負わず、甲に何らの通知をすることなく、これを削除できるものとします。ただし、甲及び乙が別途合意した場合は、この限りでありません。
  2. 運営業務が終了する場合(その理由は問いません。)、乙は、アップロードデータ等を甲又は第三者に移管する義務を負いません。ただし、甲及び乙が別途合意した場合は、この限りでありません。

第6節 保証及び責任

第23条 (契約不適合責任)

  1. 検査に合格した後であっても、本成果物に契約不適合が発見された場合、甲及び乙は、その原因について協議、調査を行うものとします。協議、調査の結果、当該契約不適合が乙の責に帰すべきものであると確認できた場合で、契約不適合を特定した請求が検査合格後3ヶ月以内に甲から書面によってなされた場合に限り、乙は、合理的期間内に、乙の費用負担において、契約不適合を修正するものとします。
  2. 前項の協議、調査の結果、当該契約不適合が乙の責に帰すべきものであると確認できなかった場合、又は、以下の各号に該当する事由によって生じたことが確認できた場合、乙は、当該契約不適合について、何ら責任を負いません。その場合、甲は乙に対し、甲の費用負担において、契約不適合を修正するよう求めることができるものとし、当該修正にかかる費用、納期、その他の契約条件については、別途個別契約において定めるものとします。
    1. 甲の指示、設計若しくは図案等の仕様、又は本資料に起因する場合
    2. 本サイト以外又は乙の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する場合
    3. 甲又は第三者が本サイト又は利用環境の改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する場合
    4. 甲又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する場合

第24条 (第三者の権利侵害)

  1. 本サイトが、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起され場合、甲及び乙は、直ちにこれを相手方に通知するものとします。
  2. 甲は、前項の紛争の処理にあたり、乙に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行います。
  3. 第1項の紛争によって甲に生じた損害について、乙は、第25条(損害賠償)の定めに従い、これを賠償します。
  4. 前項に拘らず、第三者との紛争が前条第2項各号に該当する事由によって生じた場合又は甲が本条第1項若しくは第2項に違反した場合、乙は責任を負いません。

第25条 (損害賠償)

甲及び乙は、本規約の履行に際して、自己の故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。なお、その賠償すべき損害は、現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、また、その賠償額は、以下に定める額を限度とし、その賠償請求の行使期間は、賠償請求の直接の原因となった開発業務に係る成果物の検査合格後又は運営業務実施後3ヶ月以内とします。なお、本規定は、債務不履行、契約不適合担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。

  1. 開発業務にかかる損害については、帰責事由の直接の原因となった開発業務に関して乙が甲から実際に受領した委託料(税抜)相当額
  2. 運営業務にかかる損害については、損害の対象となる運営業務に関して乙が甲から実際に受領した過去3ヶ月分の委託料(税抜)相当額

第7節 一般条項

第26条 (個人情報)

乙は、甲から開示された個人情報を、乙所定の「プライバシーポリシー」に基づき、厳格・適切に取り扱うものとします。

第27条 (秘密保持)

  1. 本条において「秘密情報」とは、乙の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報をいいます。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。
    1. 開示された時点で公知である情報
    2. 開示された後に甲の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
    3. 開示される以前に甲が正当に保持していた情報
    4. 秘密情報を使用することなく甲が独自に取得した情報
    5. 甲が権利を有する第三者から適法に取得した情報
  2. 甲は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行い、秘密情報である旨を明示するものとします。
  3. 甲は、本規約以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
  4. 甲は、秘密情報の複製を行う場合、乙の事前の書面による承諾を得るものとします。なお、甲は、秘密情報の複製物について、秘密情報である旨を明示するものとします。
  5. 甲は、秘密情報を流出させてはならず、また、乙の事前の書面による承諾なしに、第三者に秘密情報を開示してはならないものとします。
  6. 甲に対する秘密情報の開示は、本規約に定める場合を除き、乙の甲に対する当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
  7. 甲は、乙から要求があった場合又は本規約が終了した場合には、乙の指示に従い、乙から受領した全ての秘密情報を、直ちに乙に返還又は破棄し、返還又は破棄に関する証明書を発行するものとします。
  8. 甲は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに乙にその詳細を報告し、乙の指示する措置をとるものとします。当該措置に要する費用は、甲の負担とします。
  9. 甲は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を乙に通知し、乙から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができるものとします。乙が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で乙に協力するものとします。

第28条 (期限の利益喪失・契約解除)

  1. 甲及び乙は、相手方が本規約に違反し、相当期間を定めて催告したにも拘わらず是正されない場合には、相手方の本規約上の債務は期限の利益を失い、甲及び乙は、直ちに本契約を解除できるものとします。
  2. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何らの催告なくして、相手方の本契約上の債務は期限の利益を失い、甲及び乙は、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    1. 支払停止、支払不能に陥った場合
    2. 自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
    3. 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、またはなした場合
    5. その他信用状態が悪化した場合
    6. 解散又は事業の全部若しくは重要な部分の譲渡決議をした場合
    7. 事業を廃止した場合
    8. 監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
    9. その他事業の継続が困難になった場合
    10. 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
    11. 相手方に本規約に違反する重大な行為があった場合又は相手方に対する重大な背信行為があった場合
  3. 甲は、本成果物の検査合格前までであれば、乙所定の方法により申し入れることにより、当該本成果物の開発業務にかかる個別契約を解除することができるものとします。その場合甲は、進捗の度合いに応じた開発業務の委託料相当額を支払う(委託料を既に支払っている場合は、既に支払った委託料の内、進捗の度合いに応じた開発業務の委託料相当額の返還を求めない。)と共に、解除により乙が支出する費用その他乙に生じた損害(人的資源、物的資源確保に要した費用を含み、これに限られない。)を賠償するものとします。
  4. 甲は、運用業務開始後は、解除希望月の前月末日までに、乙所定の方法により申し入れることにより、解除希望月の末日限りで、運営業務にかかる個別契約を解除することができるものとします。その場合甲は、運営業務の残期間に対応する委託料を、一括して乙に支払うものとする(委託料を既に支払っている場合は、既に支払った委託料の返還を求めません。)。
  5. 本条により解除が行われた場合でも、第25条(損害賠償)に定める損害の賠償は妨げられません。

第29条 (反社会的勢力との関係排除)

  1. 本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
    1. 暴力団及びその関係団体又はその構成員
    2. 暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
    3. その他、前各号の該当者に準ずる者
  2. 甲及び乙は、次の各号に定める内容について、表明し、保証します。
    1. 自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
    2. 自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
  3. 甲及び乙は、相手方が前項に違反したことが判明した場合、何らの催告なくして、相手方の本契約上の債務は期限の利益を失い、甲及び乙は、直ちに本契約を解除することができるものとします。第30条 (権利義務の譲渡)甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利又は義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第31条 (完全合意)

本規約は、本規約に関連する甲及び乙の完全なる合意を構成し、本規約の締結以前に甲及び乙間でなされた本規約に関連するいかなる合意も、全て本規約に取って代わられます。

第32条 (分離可能性)

本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、本規約のその他の規定は有効に存続します。

第33条 (規約の変更)

甲及び乙は、本規約で定める他、書面で合意することで、本規約の全部又は一部を変更できるものとします。

第34条 (存続条項)

  1. 本規約の終了後といえども、第5条(支払遅延)、第9条(第三者サービス)、第19条(権利帰属)、第22条(運営業務終了時の措置)、第23条(契約不適合責任)、第24条(第三者の権利侵害)、第25条(損害賠償)、第26条(個人情報)、第27条(秘密保持)、第30条(権利義務の譲渡)、第31条(完全合意)、第32条(分離可能性)、本条(存続条項)、第35条(合意管轄)、第36条(協議解決)並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続します。
  2. 本規約が期間満了又は解除等により終了したときに有効に存続する個別契約については、本規約がなお有効に適用されます。

第35条 (合意管轄)

本規約に関して紛争が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所又は東京地方裁判所若しくは東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第36条 (協議解決)

本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約の定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議し解決するものとします。

第37条 (本規約の変更)

  1. 当社は、民法第548条の4に基づき、本規約を変更することがあります。
  2. 当社は、本規約を変更する場合、事前に当社Webサイト上で効力発生時期と変更後の本規約を効力発生日の15日前までに周知するものとします。変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、本サービスについて規定した当社管理に係るWebサイト上に表示するものとします。
  3. 契約者は、本規約の変更の効力発生日までに解約の手続を取らなかった場合又は本規約の変更の効力発生後も本サービスを利用した場合、変更後の本規約に同意したものとみなされます。

以上

2014年11月26日 制定

2021年1月1日 改定

2022年6月1日 改定

2026年4月1日 改定

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