税務署提出用の源泉徴収票にマイナンバーが印字されない|給与計算 税務署提出用へのマイナンバーは本人と16歳以上の扶養親族が対象です。※市区町村に提出する給与支払い報告書へは、16歳未満の扶養親族もマイナンバーが必要です。 ●参考サイト 国税庁>令和5年分 年末調整のしかた 国税庁>令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引