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指導監査対策2025ウェビナー〈質問回答〉

ご質問を確認し、順次(数日以内)にご回答を掲載します。
7/7(月)9:00までにお寄せいただいた質問については、
7/10(木)9:00までに回答を掲載しますので、お役立ていただければ幸いです。 

Q. 評議員の報酬(給与扱い)について、所得税についてはどのように扱っている法人が多いのでしょうか。例えば評議員会1回あたり5,000円と規程している場合、そこから所得税(乙欄)153円を引いた4,847円をお渡ししているのでしょうか。また、源泉徴収票を本人に交付し、市町村にも提出しているでしょうか。また、評議員、選任解任委員ともにマイナンバーもお預かりするのでしょうか。

A.報酬ではなく、日当、旅費としての費用弁償として所得税を徴収していない法人が多いように思います。
報酬として処理を行う場合は、ご提示いただいたように源泉徴収に関する対応が必要になると考えられます。ただし、税務に関する詳細につきましては、所轄の税務署へご確認くださいますようお願いいたします。

6/27回答

Q. 講義の中で使用されていた 各種資料(議事録例文等)は入手可能でしょうか。

A.はい、動画お申込み時に自動送付される「指導監査対策2025ウェビナー期間限定動画・スライド&特典資料のご案内」というタイトルのメールに「3. 特典資料」としてダウンロードリンクがございます。ZIPファイルですのでダウンロード後に右クリックから「すべて展開」を選択いただきますと、中に講義で使用していた資料が入っています。

6/26回答

Q. 私立保育所の弾力運用で、改善基礎分相当額範囲内での、保育所の建物、設備の整備・修繕等の経費の基準につきましては、資金収支計算書の修繕費科目と、固定資産取得支出が対象となるのでしょうか。

A.はい、お見込みの通りでよろしいかと思います。

6/26回答

Q. 自治体向けFAQにおいて施設型給付費や地域型保育給付費は個人給付であるため使途制限はない。
しかし、私立保育所の委託費は保育を提供することに要する費用のため使途制限を設ける。
とありますが、使途制限無しとはどの様に理解してよいのでしょうか。
社会通念上、高級腕時計、高級外車の購入など考えられないと思いますが、保育園に協力してくれる地域の方々、保護者会等の飲食代はいかがでしょうか。

A.社会通念上問題がないかどうかを基準に判断されることになるかと思います。ただし、自治体によって判断が異なる場合がありますので、その都度、自治体にご確認いただくのが適切です。なお、地域の方々への謝礼や保護者会等の飲食代については、認定こども園に限らず、私立保育所であっても、自治体が認めているケースがあります。

6/10回答

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