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決算実務2025ウェビナー〈質問回答〉

4/21(月)9:00までにお寄せいただいた質問については、すべてのご回答を掲載しています。
動画等の公開は6月末まで行っております。

Q.園の収支が確定するのが補助金の都合で4月に入ってしまい、お金が余ってしまう年が多いです。(税理士には、お金を動かすのは3月末までと言われており、なすすべがない年が多いです。)資金収支試算機能をもっと活用できると良いのですが、2~3月の時間に余裕がない時期で、うまく活用できません。(活用しようとしても、漏れが出てしまったり。)わかりやすい手順書などがあると助かります。質問としては、資金収支試算を簡単に漏れ無く活用するにはどのような点に気をつければよいでしょうか。

A.資金収支試算を漏れ無く活用する方法としては、以下のような方法が考えられます。
・昨年度の総勘定元帳を確認しながら積算メモを登録する
・前年度の内容を複写して修正していく

SERVE 財務会計の「資金収支試算機能」では過去のデータを使った月次の予算作成や予実管理、前年度実績との比較が可能です。当初予算や補正予算作成時の試算を行い、予算額に反映させることもできます。システムをお使いの方は、以下のマニュアルをご参照ください。
https://serve.jp/assets/doc/support/manual_kaikei_25.pdf

4/18回答

Q.リース物件について詳しく知りたいです。合計リース料が300万円以上だと賃借料で計上せず、リース資産、リース債務としてリース会計処理をしないといけないということですか?その300万円以上のリースが2024年度ではなくその前から発生していた場合の処理も知りたいです。

A.リース料総額が300万円を超える場合にはリース会計処理が必要となります。

当年度の事業活動によるものではないため、年度比較等の面から資金収支計算書ではその他活動による収支、
当年度の事業活動によるものではないため、事業活動計算書の特別増減の部に計上するべきかと考えます。
一例ですが修正の際の仕訳例をお示しします。

科目の例:
その他の特別損失 > 過年度修正費用
その他の特別収益 > 過年度修正収益

仕訳例:
過年度修正費用 / リース債務
有形リース資産 / 過年度修正収益

金額は固定資産管理台帳に登録の上、今年度の期首の有形リース資産の価額を計上します。
また、貸借対照表の注記に上記処理についての説明を記載するのが望ましいかと思います。

詳細は以下の弊社資料にてご確認をお願いします。
https://serve.jp/assets/doc/support/manual_kaikei_ri-su.pdf

4/18回答

Q.支部の年末調整で所得税の還付金が発生し、還付しきれずにまだマイナスのままです。本部で支払っているので、本部、支部ともにマイナスのまま決算をして問題はないですか?

A.還付時に「預り金 / 預金」の仕訳を行っているため、預り金がマイナスになっているという状況として回答します。

マイナスのまま決算を終えるのは望ましくないかと思われます。本部等の側で立て替えて本人に還付しているため、「立替金 / 預金」の仕訳が適切かと思います。その場合、立替金が残っていても借方科目のため、マイナスになることはありません。

4/16回答

Q.職員からの預かり金を3月に間違えて少なく徴収してしまいました。4月の給与で差額は徴収しますが、誤った金額を一時的に法定福利費で処理してしまって問題ないですか?

A.3月の法定福利費が翌年度の4月処理されることになるため、差額が分かっているのであれば3月の法定福利費を本来の額で未払金計上し、差額をその他の流動資産などに計上しておくのが望ましいかと思います。ただ、実際にはそのまま法定福利費で処理されているケースは多いかと思います。

4/16回答

Q. 今回10.7%アップによる単価改定分が大きな金額ですが、翌年度に支払う場合は、人件費分を「未払金」もしくは賞与として支払う場合は「賞与引当金」といった科目として当年度会計で計上しておくべきでしょうか?他の施設の皆様はどのように運営されているのでしょうか。費用計上しておかないと今年度黒字・翌年度赤字のような収支になることを懸念しています。

A.公定価格に伴う人件費改定分については、本来であれば未払金として計上すべきかと思います。理由としては、原資が当年度の公定価格改定による収入であるため、未払金として支出計上をしておかないと、ご指摘の通り年度の収入と支出のバランスが崩れるということが挙げられます。

皆様どのように処理をされているかでいくと、公定価格に伴う人件費改定分を当年度内に支払うように行政からの指導があるかどうかにつきます。指導がある場合は3月末までに実際に支払を行う、または未払金として計上をすることになります。指導がない場合には翌年度に支払われます。公定価格に伴う人件費改定分を給与に適切に反映されていない場合、処遇改善実績報告時に多大な差額支給が発生することになります。

3/13回答

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