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A.公定価格に伴う人件費改定分については、本来であれば未払金として計上すべきかと思います。理由としては、原資が当年度の公定価格改定による収入であるため、未払金として支出計上をしておかないと、ご指摘の通り年度の収入と支出のバランスが崩れるということが挙げられます。
皆様どのように処理をされているかでいくと、公定価格に伴う人件費改定分を当年度内に支払うように行政からの指導があるかどうかにつきます。指導がある場合は3月末までに実際に支払を行う、または未払金として計上をすることになります。指導がない場合には翌年度に支払われます。公定価格に伴う人件費改定分を給与に適切に反映されていない場合、処遇改善実績報告時に多大な差額支給が発生することになります。
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